

しのすけ
ご主人の所得によりますが、配偶者控除の手続きが間に合わなかったのであれば、確定申告で所得税が還付されます。

ちょこ
ご主人を扶養に入れたことで、本来はりーさんが配偶者控除を受けられるはずなのですが、手続きが間に合わず配偶者控除を適用出来てない状態なのだと思います。
平成30年中のご主人の収入によりますが、配偶者控除が最高で380,000円受けられます。
りーさんは確定申告すれば、税金が戻ってくると思うのでやったほうがオトクですよー。
ネットでも簡単に出来ます☺
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たまご
お返事ありがとうございます。
ネットで調べてみてもどれも文が難しく中々よくわからなくて😓
住民票等がいるのかどうか分かりますか?😣- 2月15日
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ちょこ
お返事遅くなり、申し訳ないです( ˃ ˂ )
特に住民票は要らなかったと思います。
国税庁のホームページより確定申告できるので、手元にご主人の源泉徴収票を用意して、収入等を打ち込んでいけばあとは印刷して印鑑おして郵送するだけですよ♪- 2月21日
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