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ひめめ
お金・保険

出産手当金の支給日が早まる場合、出勤した日数が対象外になる可能性があります。詳細は保険組合に確認が必要です。

出産手当金について
ちょっと分からなくなってきたので
詳しい方教えて下さい。

この度双子なので
産前は98日、産後56日の
計154日支給されると思うのですが、
出産日が早まりそうです。

元々、予定日3月26日なので
産前休暇は12月19日から取得可能でしたが
引き継ぎ等の関係で12月いっぱいは働き、
1月1日から産休に入りました。
ところが、予定帝王切開となり、
3月11日に生まれそうです。

そうなった場合、
産前休暇は、15日早まるので12月4日からに変わりますよね?
12月は、有給含め22日くらい出勤しているはずなのですが、
この場合出産手当金の産前分の支給対象日は
4日から数えて実際に出勤した日数が対象外になるということになりますか?
なお、12月分は給料満額もらいました。

コメント

ひめめ

やっぱりそうなるんですよね💧
産休入る時、なーんにも考えていなかったので。遅く産休に入ってもメリットがないのは分かってたんですが早まった場合こんなデメリットがあるなんて😱
今、切迫早産で入院中なんですが早まったらもっと損するってことですね💦