保育園入所のタイミングで問題が生じ、育休延長の手続きについて相談中です。延長時の保険料免除や不承諾通知の必要性について知りたいです。
昨年1月29日に出産しました。
育休は1月28日で終了ですが、狙っている保育園が激戦区で、
保育園や市役所でも2月など途中入園は難しいと言われ、産休に入る前に会社にもできれば4月から復帰したいと告げていました。
会社より1月30日に連絡があり、
ハローワークに育休の支給制度延長の書類を出す為、不承諾通知を提出してほしいと言われましたが、
私のミスで保育園へ入所申請を4月1日にしていたため、事前に不承諾通知をもらうことができず
現在入園の審査待ちという状況です。
育休の支給制度はもちろん延長できないのは
私のミスなので仕方ないと思いますが、
育休の期間延長は不承諾通知の書類なしでもできるのでしょうか?
もし出来るのであれば、社会保険料などの保険料は免除されるのでしょうか?
長文、そして、無知で大変失礼な質問になるかもしれませんがご存知の方、教えてください。
よろしくお願い致します。。。
- さっこ(6歳, 9歳)
コメント
haaaachan
私の勤める会社は、原則1歳の誕生日前日までしか育休(お休み)自体が認められておらず、保育園に入れなかった場合にのみ、1歳半、2歳まで延長可能なので、不承諾通知がなければ育休(お休み)も育児休業給付金(お金)もどちらも延長出来ませんでした( ˊᵕˋ ;)💦
なので、申込しておらず1歳前日までに入園不可の書類が出ない場合は無認可でも祖父母でもどこかしらに預けて復帰が原則でした😓
公務員のように元々3年育休が取れる会社であれば不承諾通知なしにお休み延長が可能かと思います。
育休が認められなければ、社会保険料も支払い義務が生じると思います😂
さっこ
そうなのですね、やはり会社によるのでしょうか…。
育休に入る前から1年以上育休が欲しいとは伝えていたのですが、
やはり不承諾通知をもらわないと期間の延長も認められない場合があるんですね…💦😵
それに、私は公務員ではないので
やはり会社に確認してみます。。
ちなみに、ご存知であれば教えていただきたいのですが、
社会保険料以外にも支払いが生じるものがあるのでしょうか?!?!
度々の質問ご容赦下さい💦💦
haaaachan
産休育休で免除になるのは社会保険料、給与が発生すれば所得税、住民税は元々前年のを払ってると思うので、育休明けで支払い義務があるのは社会保険料だけだと思います🙌
あとは会社独自の財形貯蓄や親睦会費など給与天引きのものがあれば育休明けで取られる可能性はあるかなと思います!
さっこ
なるほどです‼丁寧なご回答ありがとうございます✨
とりあえず、会社の方に確認してみます、ありがとうございます‼