29年度の源泉徴収票で200万円なかった場合、医療費控除の対象になります。配偶者特別控除は金額に関係しますか?29年度の行動について、何かできることはありますか?30年度の源泉徴収票はまだですが、産休中の支払金額は少ないと思います。
29年度の源泉徴収票です。
200万なかったら医療費控除できるとのことですが、どこをみたらいいのでしょうか?この金額だったら配偶者特別控除は関係してきますか?29年度なので何か行動できることはあるのでしょうか?
30年度の源泉徴収票はまだなのですが、30年9月より産休に入っているので支払金額はこれより少ないかと思います。
- りゆ(6歳, 8歳)
コメント
ひまわり
200万なかったら年収の5%を超えた分の医療費控除ができるはずです。
29年分の医療費で計算します。
安田
総所得額の5%(114440×0.05)と10万の少ない方ですから、だいたい55000円を超えた分を医療費控除できまよー。
また、旦那様は配偶者特別控除受けられるので、年末調整で申告してなければ確定申告で申告してください。
りゆ
ありがとうございます!(^^)
支払金額のところが200ないのでこの源泉徴収票だったら可能ということでしょうか?
ひまわり
29年の医療費が確定申告で申請できる金額を上回っていればできますよ〜