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お金・保険

旦那の給料について、給料明細に含まれる5万円が交通費として記載されているが、保育料や所得税に関係するのか不安。社長に確認したら29万円という金額が示された。状況が気になる。

旦那の給料について。

旦那は給料に+会議などの交通費、食事代で5万(静岡から名古屋行くまでのガソリン代や交通費など。静岡から行く人の分全員分。)が振り込まれます。

今までは給料明細にはその+の5万は含まれてなかったのですが今月の給料明細には交通費のところに5万が含まれており、支給額?っていうんですかね?に5万も含まれた金額が書かれており、保育料や年末調整、所得税に関係するんじゃないの?って思うのですが...

社長に聞いてみたら交通費は関係ないと思うって言われたけど給料明細には29万って書いてあったんです。(いつもの給料は23万です。)

詳しくわからないのですが大丈夫なんですかね?

コメント

タマ子

それだけの情報では課税所得になっているかどうかわかりませんね。
普通、交通費という名目で金額が載っていれば非課税所得になっていると思います。

課税・非課税というような項目はありませんか?
そこできちんと分けられているなら問題無いです。

22ママ

うちの旦那は詳しくは分かりませんがだいたい27万から31万ですが、前回までは非課税でした。
わかる方もいるとは思いますが、それだけじゃ判断できないものかなと思います

りる

文面の内容から曖昧なところがありますが、税法上出張時の旅費交通費は非課税であり、通勤交通費に関しては15万まで非課税となりますので源泉の徴収対象に含まれません。

非課税のものは源泉徴収の給与所得額に乗らないので影響ないはずです。

ただし、税法上のルールとして+5万が会社内で他の方と比べたり支給学額として一定の条件が決められており、平等性や業務での必要性が認められてる場合の話になります。

今回のケースだと問題ないのかな…って思います。

  • りる

    りる

    補足として交通費の非課税額は1ヶ月15万です。ただ公共の乗り物に限ります。自動車の場合は通勤距離によりますが大体55キロ以上だと31.600円までが非課税です

    • 1月27日
aina 🦋

交通費の項目で払われているのならば非課税項目ですよ(^^)