失業保険受給終了後、国民保険・国民年金を払う必要があるか不安。提出後、17日から被保険者になるか悩んでいます。歯医者で国民保険使用可?
失業保険を受給しているのですが仕事が見つからずまた主人の扶養に戻ります。
1月16日で90日目なのでこの日が受給終了日になります。認定日は1月31日でその日に受給終了のハンコをもらえるはずなのでそのコピーを添付して会社に提出し、扶養に戻る認識でいたのですが、この場合1月は国民保険、国民年金を払うのでしょうか? 27日に歯医者を予約していてこの時国民保険を使用してよいのでしょうか、、?
会社にコピーを提出したら1月17日から被保険者になるのでは?と思い混乱しています。
無知で申し訳ありません。
- 🌻y.n🌻(4歳8ヶ月, 7歳)
もも
同じようなことがありました✊
ハローワークに電話して、最後の認定美を受給終了日に変更してもらい、そのまま夫の会社に手続きしてもらいました。
歯医者さんは、社保が間に合わなければ扶養に入る手続き中と伝え10割払って後から返金してもらう方がいいと思います。
まままり
月末に国保・国民年金でなければ支払う必要はありません。
ですので、17日が認定日であれば1月分は払う必要はなくなります。
(請求は遅れてきたりすると思いますが…)
※なので、1月分は払う必要はないですが、12月分などを遅れて1月に支払うことはあります。
また、17日認定であれば27日の受診の7割分は扶養の方から出ます。
おそらくそれまでに扶養の保険証はできていないと思うので、一応国保の保険証を持って歯医者の窓口で説明されてください。
国保の保険証は扶養の保険証が出来たら、マイナンバーと印鑑、身分を持って市役所に行かれてください♡
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