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るいぽんママ*
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一昨年10月に復帰し、月11日以上は働いてます。この度、妊娠し3月末で産…

一昨年10月に復帰し、月11日以上は働いてます。
この度、妊娠し3月末で産休に入ります。
育児休業給付金は対象になりますか?

コメント

みーさん33

2017年10月に復職されているって事ですよね?
休業開始前2年間で月11日以上の月が12ヶ月分あれば支給対象になるはずです。ただ、会社からの給与などがあるとその割合によって支給されません。