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お金・保険

扶養認定日が遅れている間に保険料を払ったが、産婦人科での診療費は返還されるか心配。扶養に入ってからの保険証しかないが、返還手続きはどうすればいいでしょうか?

仕事を辞めて、旦那の扶養に入る手続きに時間がかかってしまったために、退職日は9月末なのに扶養認定日は12月3日になってしまい間が空いてしまいました。当然その間の国民健康保険料は払わないといけないと思うのですが、その期間に産婦人科も行ったので7割分返還があると思います。でも保険証は扶養に入ってからの保険証しかないのですがどのようにすれば返還されるのでしょうか?💦

コメント

deleted user

国保の手続きをしに役所には行ってないんですか?😥
国保なら保険証即日発行してもらえるので、手続きに行っていれば手元に保険証あると思うのですが…😦?

  • もも

    もも

    間が開かないと思ってたのでいってません。不要の保険証が手元に来てから気づいたので

    • 1月15日
☆S&S☆

産婦人科は保険対象外だと思うので関係ないかと思いますが🤔?

  • もも

    もも

    12週までの話なので10割負担してました。産科は返してくれると言ってます(^^)

    • 1月15日
nora

その期間に受診した病院の領収書と明細書を全て役所に持って行けば手続きできます。領収書と明細書必ず2つ必要なので、注意が必要です。

もも

扶養認定日が12月3日だったら婦人科での受診の際は保険未加入ってことですよね?12月3日以前の受診であれば扶養の保険証では返金はできないと思います💦
また月が変わってる場合の返金はできないこと多いです。