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その他の疑問

こちらから離婚調停を申し立てた場合でも私達が住む県の家庭裁判所で調…

こちらから離婚調停を申し立てた場合でも私達が住む県の家庭裁判所で調停を行うことは可能なのでしょうか?

コメント

ガオガオ

原則相手方の住所の管轄の裁判所になります。

秋のさくら

私は現在関東、旦那は九州で別居中ですが、本籍が九州なので九州で調停すると連絡ありました。