コメント
退会ユーザー
医療費控除の事ですか?
トッティーー
医療費控除だったら、タクシーって対象外だった気が…
-
きな吉
国税庁のホームページには
(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
と記載されていたのですが、対象外にされてしまいますかね…- 1月24日
さんたん
医療費控除って、たしか2月~3月でしたよね?
-
きな吉
還付申告の有効期間は、確定申告期間とは関係ありません。
「対象期間の翌年1月1日から5年間」が有効期間となります。
例えば、2014年1年間分の医療費控除による還付をうけるためには、
2015年1月1日から5年間が還付申告の有効期間となります。
つまりこの場合、2019年12月31日が還付申告の期限となります。
と、記載されてます。- 1月24日
-
さんたん
確定申告の期間を言ってました💦
私は今年控除しに行きます☺
タクシー代も控除の対象になるみたいですが、やはり領収証や病院に行く為に利用したとゆー証明になるものがないとダメらしいです❗- 1月24日
-
きな吉
やっぱりそうですよね…
ありがとうございます!
そして、娘も8月31日生まれです!笑- 1月25日
きな吉
そうです!
退会ユーザー
他の方が、タクシーの領収書については答えてみえますね(*_*)
私は今年初申請ですが、10万ちょっと超えてて、還付は何千円です。
国税のホームページみてるってことなんで、確定申告の特設サイトで提出書類作ると還付金額わかりますよ(^^)
きな吉
本日申告無事終わりまして、17000円かえってきました!
タクシー代も請求できました。
ありがとうございます。