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お金・保険

育休中の配偶者特別控除の申請方法と、源泉徴収票との違いについて相談です。医療費控除は確定申告時に申請した方がいいかどうか迷っています。

年度途中から育休に入ったので、夫の年末調整で配偶特別控除の申請をします。
今までの給与明細で計算すると収入が160万程なので「本年度中の合計所得金額の見積額」に これを書けば良いと思いますが、万が一、来年送付される源泉徴収票と相違があった場合はどうなるのでしょうか?

今年はじめて医療費控除もするので、確定申告の時期に源泉徴収票をみて申請した方が楽or間違いないのかな?とも思うのですが、皆さんどうしていますか?

コメント

ぴっぴ

配偶者控除は、あくまで見積もりで判定して良いことになっているので、多少の相違は何もしなくても大丈夫です👌
見積額に書くのは、収入金額160万で、所得金額のところはそれから65万ひいた金額となります。
ただ161,900円以上だとまた所得が変わります。

医療費控除するのであれば、そこでちゃんと正しく計算されますが、年末調整で配偶者控除受けた方が、還付金受け取れるのは早くなるので、とりあえず書いて良いと思います。

  • ぴっぴ

    ぴっぴ

    あ、161,900円ではなく、1,619,000円です。

    • 11月29日
  • もも

    もも

    年末調整だとすぐですものね!
    たぶん間違ってないはずですが、初めてのことで心配で。
    ありがとうございました。

    • 11月29日
deleted user

160万円くらいだと確かに金額に差があると控除額が変わってきますね💦
確定申告をして修正しなければいけないのですが、もししなかった場合、1年後(2〜3年かかることもありますが)に会社に内容が違っているので再調査してくださいと税務署から連絡が入って、会社から本人にまた確認することになります。
ちなみに所得を少なく申告しているときのみで、多く申告して税金を払い過ぎている場合は連絡がないです😓
医療費控除があるのでしたらそのときに一緒にしても良いと思いますし、もしかしたら概算額がほぼ合っている場合もありますので、ひとまず年末調整でしてもらっても良いと思います。

  • もも

    もも

    そうなんです、少しの差で額が変わるので もし違ってたら面倒くさいことになるかなと思いまして。
    詳しくありがとうございました!

    • 11月29日