源泉徴収票がなくても配偶者控除を申請できますか?遡って控除受けれる?税務署に相談しようと思っています。
配偶者控除について教えてください。
平成29年3月から今年の10月まで育休でした。
2人目の妊娠のため、現在産休に入っており産前の給料が出ています。
育休でも配偶者控除をうけれることを知ったので、旦那の年末調整に記入したいのですが、源泉徴収票がないと記載できないんですかね?!
提出期限が今月までと旦那の会社で言われてるみたいなんですが、源泉徴収は12月もしくは年明けにきますよね。。どう記載きたらいいのかわからず困ってます。ちなみに自分の年末調整はすでに提出してます。
また、去年の配偶者控除も受けれたみたいなのですが、受けてませんでした。遡って控除受けれると聞いたので年明けに税務署行ってみるつもりです。
わかるからおられましたら教えてください!
- みーちゃん(5歳11ヶ月, 7歳)
コメント
退会ユーザー
所得が証明できればいいので、ご自分の職場に給与所得証明をもらうか、給与明細の写しを添付して、配偶者控除の申請をすれば通るかと思います。
課税収入が全くないなら、何もつけずに所得0円と書いて出せば、何か証明出せと言われることも無いかと思いますよ。
ゆきの
源泉徴収票が必要と旦那さんの会社から言われてるんですか??
みーちゃんさんの言う通り、12月最後の給料日を過ぎないと発行できないので、提出は絶対に無理ですし、普通は証明書等は全く必要なく、ただ見込み金額を書くだけですよ。
旦那さんの会社が言ってることがおかしいと思うので、確認した方がいいと思います💦
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みーちゃん
証明書は必要ないんですね💦会社から言われたわけではないんですけど、いるのかと思ってました😓💦
見込みの金額でいいんですね。ありがとうございます!- 11月21日
みーちゃん
先月から給料もらってて、そのだいたいの見込みを書いたらいいってことになるんですかね😓
源泉徴収票で詳しい所得がいるのかと思ってました💦💦
退会ユーザー
先月からもらっているなら、証明として給与明細の写しつけておけばいいと思います。
わたしは年調書類の確認を仕事で行っていますが、所得欄に記載のあるものについては、必ず何らかの証明を出してもらうようになっています。
証明を出せと言われてもおかしい事ではありません。
人の税金にかかる事なので、しっかり確認しています。