はすお
いつからいつまで育休か具体的な事は分かりませんが…今年は一切収入がないということですよね?
ボーナスは支給されませんでしたか?
今年から、年収201万円までは配偶者特別控除が出来るようになりました。201万円以下なら控除があります。
29年度は所得があったということですが、103万円以上稼いだのであれば控除は受けられないはずです。
退会ユーザー
1〜12月までの収入がいくらだったかによって配偶者(特別)控除が受けられるかどうかが変わってきます。
昨年は141万円未満、今年は201万6千円未満だと控除が受けられます。
給与等の収入のみで判定し、育児休暇給付金等は含みません。
ゆぃちゃん
みなさんとても分かりやすくありがとうございました‼️理解できました😆
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