
コメント

たんたん
保険料を旦那さんが払ってるなら、一緒に申告できますよ😊
ただ年間保険料が8万円の場合は以上は一律で4万円までしか控除されないので、旦那さんの保険料だけで年間8万円こえてたらそれ以上申告しても控除されないので申告しなくていいかなと思います!
これは新制度の保険の場合で、旧制度の保険の場合はまたちょっと金額もかわってきたはずです😊

だおこ
本人が支払ってるものしか控除の対象じゃないのでいらないですよー!
そのままお仕事される予定がない、もしくは100万以下までしか働かない予定でしたら、保険の契約者をご主人に変えると、ご主人の年末調整に記入できて節税になります。
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¨̮⁾⁽¨̮
詳しくありがとうございます‼︎
- 11月7日
たんたん
変な文になってましたすみません💦
年間保険料が8万円以上の場合はです😅
¨̮⁾⁽¨̮
ご丁寧にありがとうございます‼︎
ちなみに、かんぽ生命でがくしほけんにはいっているのですが、これも旦那が支払っています。対象になるのでしょうか?
色々聞いてすみません😭
たんたん
学資保険も控除の対象になります😊
学資保険は積立に加え、被保険者である親が万が一死亡した時や、高度障害が生じた時に、
学費を賄う保険金が出る
その後の支払いが免除される
という生命保険的な性質も持ち合わせているので一般生命保険料控除の枠で控除の対象になるそうです。
ただ保険期間が5年未満の生存保険・貯蓄保険だったり、財形貯蓄制度として扱われる保険は、控除対象から外れるみたいですが💦
¨̮⁾⁽¨̮
分かりやすくありがとうございます‼︎無事記入できました😭
たんたん
グッドアンサーありがとうございます✨
いえいえ😊
年末調整ややこしいですよね😅
無事記入出来たようで良かったです🎶