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ののママ
子育て・グッズ

育休中の方が、12月1日に入園申し込みをした際、入園できない場合の育休延長や給付金について質問しています。誕生日前日の不承諾通知書が必要かどうか知りたいそうです。

今育休中なので、娘の誕生日が12月7日なので今月保育園の申し込みをしてきました。
毎月1日入園みたいなのですが、入園できない場合、12月1日付けの不承諾通知書が届くみたいなのですが、これで育休延長、給付金を受けられるのしょうか?
誕生日前日の日にちの不承諾通知書が必要性なのでしょうか?
お願い致します。

コメント

deleted user

1日付の不承諾通知で大丈夫ですよ!!

  • ののママ

    ののママ

    ありがとうございました😌
    調べると誕生日前日みたいなことが、書いてあって理解が出来ず質問させて頂きました。
    ハローワークには12月7日までに手続きした方がいいのでしょうか?
    度々すみません😣

    • 11月2日
deleted user

誕生日前日に入れてないことが必要なので、市によって入園日が違うので、市に準ずるはずです。
職場では手続きしてくれないんですか?必要書類があれば、ハローワークの手続きはいつでもいいですよ。お金が入るのが早いか遅いかだけです👌

  • ののママ

    ののママ

    そうなんですね😌
    ありがとうございました。
    12月1日が入園日ですと、12月7日は、
    不承諾通知書があれば入園できないとわかりますもんね。
    ご丁寧にありがとうございました。

    職場で手続きしてくれます。
    不承諾通知書を早く送らなきゃと思ったので質問させて頂きました😌

    お忙しい中ありがとうございました😊

    お忙しい中

    • 11月2日