コメント
mrns
ご主人だと思います
ご主人が会社員や公務員などで自営業で国保ではなく、健保になっていて
ご主人と子どもが同じ健保組合の保険証ならご主人の扶養に入ってると思います
児童手当は自治体からの支払いで、扶養うんぬんは関係ないと思います
さち
健康保険の扶養と、税法上の扶養と、考え方が2つあります。
児童手当は収入が多い方と決まりがありますが、扶養している方に支給されるわけではないです。
うちの子たちは、健康保険は旦那さんの会社で。税法上は私が扶養していることになってます!
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たま子
ありがとうございます😊
- 11月3日
安田
扶養の定義はいろいろあるので、場合によって回答が変わってきますよ。
健康保険上の扶養は?と言われたら、保険証が旦那様の方から発行されていることから、旦那様です。
児童手当が奥様に振り込まれているということは、奥様の方が収入がおおいんですよね。でしたら、実質的な扶養は奥様と考えても間違いではないとおもいますが、まあ2人で扶養してる感じですよね💦
他に、税法上の扶養がありますが、こちらはどちらか一方、会社(自治体)に届け出しているほうになります。
なので、どっちが扶養してるの?と聞かれたら、健康保険上ですか?税法上ですか?それとも実質的な扶養ですか?と、まず確認されるといいかとおもいますよ。
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たま子
ありがとうございます!
- 11月3日
たま子
ありがとうございます!