
育児休業給付金についての質問です。10/11に送ると期間1の1ヶ月分の支給になりますか?2回目の支給は11月1日以降に送れば2ヶ月分になりますか?
育児休業給付金についてです。
期間1 9/1〜9/30
期間2 10/1〜10/31
時間支給申請期間 11/1〜12/31(10/1〜11/30)
期間1についてのみ申請を行うこともできます。
その場合の期間は()内の期間になります。
って事は今日(10/11)会社に送った場合は
期間1の1ヶ月分のみの支給になるって事ですか?
今回2回目なんですけど1回目だけ1ヶ月分支給してもらい
それが9月の26日に入ってました。
今回は2ヶ月分にしようと思ってるのですが11月1日以降に送れば2ヶ月入るって事で合ってますか?
- mamari
コメント

ザト
pipiさんがいつ送ったとしても関係ありません。
会社の担当者がハローワークに提出する際に2ヶ月分として申請するかどうかなので、2ヶ月分にしてほしい場合はそのように伝えた方が良いですね。
mamari
そうなんですね!
じゃあすぐ送ってと会社に2ヶ月分でお願いしとけばいいってことですね🙂ありがとうございます!