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はじめてのママリ🔰
お仕事

給料が最後なので、今年の給与所得になります。配偶者控除はもらえますか?失業保険をもらうか、扶養範囲内で働くか迷っています。生活費はギリギリです。

これが最後の給料になるのですが
これって今年の給与所得になって配偶者控除もらえるのですか?
仕事辞めたので失業保険貰うか扶養範囲内で働こうとか迷ってます😅
生活費はギリギリですが😅

コメント

mine

配偶者控除の対象となる配偶者かどうかは、あなたの収入の額次第ですね💦

  • mine

    mine

    ちなみに、2018年中に支給された給与であれば、2018年の収入(所得)とみなされますね!

    • 10月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    載せ忘れてました😅どうですか😳

    • 10月9日
  • mine

    mine

    支給累計額は、税引き前(社会保険とか所得税控除前)の総額ですか??

    • 10月9日
  • mine

    mine

    税引き前の総支給額であれば、これを年収と言います。
    給与の年収であれば、年間103万円以下であれば、控除対象配偶者という扱いになり、旦那さんの扶養を受けている場合は旦那さんが、38万円の控除を受けることができます!(旦那さんが給与収入の場合で、1,120万円以下の場合)

    今回ぽんずさんは年収141万円ですので、控除対象配偶者とはならず、配偶者特別控除という枠で、旦那さんが税控除を受けることができます。
    旦那さんの年収によりますが、給与収入の場合で、年収1,120万円以下の場合、配偶者控除と同じ額の38万円の控除が旦那さん側で受けれます!(今年から配偶者特別控除の枠が大きくなり、奥様の給与年収150万までなら旦那さんの年収によりますが控除が38万円受けれるように改正されました!)

    ただし、ぽんずさんご自身の年収が100万を超えていますので、
    年末調整(確定申告)次第では、住民税や、所得税がかかってくる可能性があります…
    また、今後も年収が130万を超えるようであれば、扶養を抜けて、社会保険にご自身で加入しなければなりません。

    雇用保険、社会保険に関しては、加入要件がありますので、ぽんずさんが働かれている会社さんの総務の方に聞くのが手っ取り早いですね^_____^*

    • 10月9日
はじめてのママリ🔰

今労務に電話してきいてみたら、税とか引いてないのでそこで判断しても大丈夫みたいです😅
これ以上働こうか失業保険は先のまた先になりそうなんですが貰おうかどうしようか
迷っています。
これだと、どれくらい控除されるのですかね😅
あと、話が少しずれますが
いつか働いたとして扶養に入りながらの雇用に入れるか、抜けて社会保険に入らないといけないとかってどこに聞けばわかりますか😅?
ハロワと年金事務所はわからないって言われたので😅

mine

返事が遅くなってすみません💦
上のコメントへの返事で回答しました!
ご確認いただければと思います^_____^*