離婚後でも子の健康保険変更可能ですか?離婚届提出後、子の名字変更前でも、健康保険の変更は可能です。
離婚した後の、子どもの健康保険証について教えてください。
離婚することが決まり、10月末までに離婚届を提出する予定です。子どもの名字はは私の旧姓に変更します。
私は自分の会社の健康保険に加入していて、子は旦那の会社の健康保険です。
離婚するにあたり、子を私の会社の方の健康保険に入れたいのですが、離婚届提出後まだ子の名字が変わっていなくても、健康保険の変更は出来るのでしょうか?
説明が下手ですみません。お勤めされている方で、離婚後子どもの名字を変えて、健康保険証の手続きをされた事がある方、よろしくお願いします(;_;)
- けいちゃん24(8歳)
コメント
のきごん
ご自身の扶養に入れれば良いので、今の名字のまま変更できますよ。
名字変わったら、また変更届すれば大丈夫です。
けいちゃん24
ご回答ありがとうございます!
そうなのですね!安心しました(;_;)
変更届のことまで教えてくださりありがとうございます!
のきごん
ご主人の扶養からお子さんを外してもらい、ご自身の扶養に入れるイメージだと思います😊
けいちゃん24
ご丁寧に本当にありがとうございます!
旦那に会社で手続きを早めにしてもらおうと思います。
分からないことだらけですが、頑張ります!ありがとうございます😭✨