コメント
退会ユーザー
医療費控除ですね🙌
1月から12月までの合計の医療費が10万を超えると確定申告して少しお金が戻ってくる制度です!
妊娠中の検診も対象なので、お産の時の分と合わせると大体のかたは10万は超えるのでということだと思いますよ😅
はるみ
1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が10万を越えると医療費控除を受けられるので、その関係だと思いますよ💡
なので、年が明けたからといって出産費用や入院費が高くなる訳ではないです!
まんまるしかく
医療費控除ですかね?☺️
1年間の病院代やお薬代などで11万くらいだったかな?🤔それ以上の金額を支払ってたらちょっとお金が戻ってくる申請ができるからそれをしたいってことだと思いますよ🙌
でも出産については色々とその控除には当てはまらないものもあります😅
来年から費用が高くなるとかではないですよー☺️
y3♡
私も詳しくはないのですが2回申請しなきゃ行けなくなるから金額が損するみたいです。
1月にかかった分は翌年になるのでなにごともなければ、10万超える可能性が低いからだと思います。
私も1月に産みました。
あかり
医療費控除ですね。
年間10万円の医療費を支払った場合
税務署に書類を提出すると
戻ってくるお金があるのです!
1月から12月なので
1月に産まれると再来年の申請に
なるからできれば、12月にということだと思います。
所得などで変わりますが
思ったより少ない金額ですけどね😭
去年10万ちょっと超えで320円くらいでした笑
nana
医療費控除の申請(確定申告)が1度で済むからですかね?
年内に生まれてくれたら、妊婦健診で掛かった費用も出産時の費用も確定申告1度で済みますもんね(´・∀・`)
K
皆さんがおっしゃるように一年間に支払った医療費の額が10万円を越えると医療費控除が受けられるので、その関係だと思います☺
12月までの健診代等の医療費が15万円だとすると、その年の還付額は(15万円-10万円)×所得税率なので、例えば所得税率が10%だとすると5千円が還付額になります。
翌年の1月に出産して出産費用も15万円かかってしまった場合、出産した年も医療費控除を受けることになるので、出産した年も同じく5千円の還付が受けられます。
これがもし1月出産ではなくて12月に出産した場合は、一年間にかかった医療費が30万円になるので、還付額は(30万円-10万円)×10%で2万円の還付になります。
2年に分けて医療費控除をするのと、1年で医療費控除するのでは還付額が変わってくるので毎年医療費控除をするという人でなければ1年でまとめて医療費控除をしたほうが得になるということです🙋
けいまま
私も1月に産みました。
検診代だけでは10万に届かず、前年の分は医療費控除の申請は出来ませんでした。
出産費用で10万を超えて出産した年の分は医療費控除申請をしましたが、検診代も申請できたらもっと返ってくるのに!と思っていました(笑)
あと一週間早く生まれてくれれば…!
ママ
まとめてのお返事ですみません💦
意味がわかりました🙂
ありがとうございます!
退会ユーザー
年明けると、またその新しい年から12月末までの計算になるので😅
検診代と合わせると年内にという考えですね😅