
コメント

みさま
未婚なら
ご自身の両親だと思います。
養子縁組とはまた別だと思います。

えり
婚姻関係がない状態で生まれた子のことを非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいますが、もし母親が出生届を出したらその子は母親の戸籍に入ります。母親が両親と同じ戸籍に入っていた場合は、子の出生時に戸籍が分かれて新たに「母親と子供」の戸籍が作られます。
父親がその子を「認知」しないと、子の戸籍に父親の氏名が記載されるようにはなりません。養育費の支払いや法定相続人など法律上の親子関係が成り立つには、父親からの認知が必要なのです。
認知とは
「親が子を認知する」とは、具体的には認知届を出すことを指します。
父親が非嫡出子を自分の子供として認知すると、誕生時までさかのぼって法律上の親子関係が成立し、さまざまな権利や義務が生じます。子供が成人するまで養育費を支払わなければいけないだけでなく、子供が父親の法定相続人に追加されます。
↑コピペですが参考までに
つまり、お産で亡くなってしまった場合は認知した父親に養育義務が生じます。
あなたのお父さんとお母さんの子供にするのであれば養子縁組になるのではないかとおもいますが、この場合、戸籍上ご両親が子供の親になりますので、父親の認知はほぼ意味の無い物になるのではないかと思います。
ので、養育費を父親から貰いながら、ご両親に育ててもらうという形にしたほうがよいでしょうね。
ご両親の死後も父親の養育義務は続きますし、相続権もあるわけですから
この形がよいと思います。
長々すいません💦
専門家では無いので、あくまでも参考程度にお願いします(^-^;)
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ありさ
今日役所で聞いてきました。
概ね仰ってる通りでした!
ありがとうございます。- 9月19日
ありさ
役所で聞いてきました。
両親ではありませんでした。
ありがとうございます!