

きた
何が違うか忘れてしまいましたが、
離婚届出しただけでは娘さんは旧姓になりません。
家庭裁判所に行って手続きをして
許可がおりたら娘さんは母親の旧姓になりますよ😊
家庭裁判所に行く前に電話で何が居るか
確認したら教えてくれます😊
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