
コメント

ゴルゴ33
税扶養の手続きだとしたら年末調整と一緒ですね。年末調整でまとめて還付が受けられますが、そこまで待てなくて今すぐ給与天引きの税金を減らす為に、先回りして申告した可能性もあるかもしれません。
健康保険のことだとしたら夫の扶養になる時点で友人ご自身は会社の健保から抜けることになるのですが、育休中は子どもが満3歳になるまで元々保険料は免除ですしあまりメリットがないような…
あるとしたらご主人の会社で扶養手当金が出るならそれがもらえるからとかですかね?
お話の流れ的に税扶養申告のパターンかと思うのですが、これなら年度途中でも年末調整でも最終的に戻ってくるお金は同じはずですよ🙂

ぴろり
年度途中だとその月から源泉徴収される所得税が下がるんだと思います。
年末調整でやると一旦多く引かれて、年末に差額がまとめて戻ります。結果的に払う所得税は一緒です(^^)
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かこ
ありがとうございます!
その月から減るか、年末戻るか、、という違いであって、結果は一緒ですね。
安心しました。
すぐ回答いただき、とても助かりました!!- 8月25日
かこ
とても詳しくありがとうございます!私も友人も仕事復帰するので、健康保険は自分の会社のままです。
納税上の扶養についてなのですが、、そうなるとやはり年末調整で行えば同じということですよね!
ありがとうございました!