任意継続を中止して扶養に入る手続きは可能ですか?
結婚し退職したため求職活動を行うために雇用保険受給中でした。しかし、この度妊娠がわかり受給期間の延長手続きをしています。
健康保険は協会けんぽで任意継続を行なっています。
まだ任意継続で加入して2年未満なのですが、雇用保険の受給期間延長に伴い、夫の扶養に入りたいと考えています。
そのための手続きなのですが、任意継続を資格喪失させて(納付を止めて資格喪失書をもらう)から、扶養に入る手続きを行うという流れでよろしいのでしょうか??
どなたか詳しい方、教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
- みみみ(5歳10ヶ月)
コメント
みーさん
任意継続をやめて、喪失書貰って、旦那さんの扶養に入る手続きで良いと思います😄
最近義母が同じ流れでの手続きをしたところです。
みみみ
ありがとうございます!
いろいろ調べてみたのですが、この流れで大丈夫なのか不安でした😅
手続き面倒くさいですが、頑張ります😂✨
みーさん
いえいえ😄
スムーズに事が運ぶことを祈ってます✨
みみみ
ありがとうございます♡