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りおママ
お仕事

月の出勤日数が22日で、休日出勤が+3日、用事で-1日休んで有給届けを出している場合、休日出勤1日と有給1日は相殺されて無効になりますか?給料に誤りがあった場合、休日出勤3日分から有給1日分を差し引いて、正確な給料明細は休日出勤2日分が足された方が適切でしょうか?

月の出勤日数が22日として、休日出勤を+3日、用事で-1日休んで有給届けを出してる場合。
休日出勤した1日と有給1日はプラマイゼロになって有給は無効になりますか?
知人の職場がなんせブラックなので色々おかしいのですが、ある月の給料に、休日出勤した3日分が丸々付いてなくて、日々の残業代だけ支払われていたので指摘すると"付け忘れていたので来月に付けます"と返事がありました。しかし、その月にすでに支払われている有給一日分の追加されていた給料は返金してもらいますと言われたようです。この場合、休日出勤した3日分から有給1日分が相殺されて、給料明細としては休日出勤2日分が足されたら正確なのでしょうか?

コメント

(^^)

うちの職場だと、休日出勤分ば休日出勤分としてプラスになって、有給は一日使ったことになります。
しかし主人の会社は希望すれば相殺可能なので会社によるかもしれませんね。

  • りおママ

    りおママ

    ありがとうございます!ちなみに相殺する労働者側のメリットって何かありますかね?😶

    • 8月19日
みき

有給届け出してるんですよね?プラマイゼロはおかしいです💦
有給届け出してなくて、振替休日あつかいならプラマイゼロで合ってると思いますが。

  • りおママ

    りおママ

    ですよね。私も休日出勤して振替休日を取れるというなら分かると言ったんですよ。ありがとうございます。

    • 8月19日
(^^)

すみません、今改めて主人に確認したら違いました…。残業した分、追加で休んでいいよ、っていうだけで有給全く関係ありませんでした。間違いを伝えてすみません。

  • りおママ

    りおママ

    あ、分かりました!ありがとうございます🙂

    • 8月19日
みなこ

休日出勤と代休という考え方と、振出と振休という考え方があります。
契約形態にもよりますが、可能性としては振出と振休のセットだと同一週内なら割増なしになるケースが多いです。休日出勤だと割増になるケースが多いかと。なので、有給ではなく振休として扱ったほうが、企業はコストが低いですね。
そして振休が余っていると基本的には必ず取らせないといけないお休みなので、労務管理の見え方として良くないので、振出が残っていると有給が使えない企業は結構あるのではないでしょうか。

  • りおママ

    りおママ

    詳しくありがとうございます。まず雇用契約書が存在しません。ちなみに振替休日なんて仕組みは誰も知らないんじゃないか?というくらい存在しません😅。ブラック企業なのでもうめちゃくちゃなんです…。ありがとうございます。

    • 8月19日
ゆいぷぅ

うちの会社と同じですねー…
残業して休んだら、相殺されます〜
残業ありきの現場なので、一向に有給が使えません😩💨💨💨 漆黒ブラックでーーーす
有給は建前であって、権力を行使するのはおかしい!と言われましたー
病気のときに有給を使うものだと言われましたが、病気の時も残業代と相殺されましたーーー