※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぽっぴー
お金・保険

離婚時、子供の貯金は折半されず、親権を持つ親に渡ります。

離婚した時って、夫婦の貯金は折半になると思うのですが、子供のために貯めていたお金も折半になるのでしょうか?

子供の名義の貯金だったら、親権を獲得した親に渡るのでしょうか?

コメント

みーーー

児童手当ですら共有の資産扱いなので
法的には子供の資産も半分だったと思います(>_<)

  • ぽっぴー

    ぽっぴー

    ありがとうこざいます!

    • 8月18日
deleted user

子供の貯金も折半の対象になったと思います。
子供に管理能力はなく親の資産となるので通帳とか渡すとき額が大きければ贈与税の対象にもなるはずなので…!

  • ぽっぴー

    ぽっぴー

    ありがとうこざいます!

    • 8月18日
deleted user

基本的には全て折半です。
子供名義の貯金だとしても稼いだのは夫あるいは妻であり子供が稼いだお金ではないからです。(夫婦が働いた以外の祖父母からのお祝い等は子供の財産なので折半にはなりません)
ですが、それを証明するものがない場合は全て折半になる可能性もあります。

  • ぽっぴー

    ぽっぴー

    ありがとうこざいます!
    そうなんですね!
    いついつに誰にもらったみたいた記録があれば、子供のお金とした残しておけるのでしょうか?

    • 8月18日