
子供の医療費明細書や請求書兼領収書の取り扱いや、マル乳の医療費控除について教えてください。
皆さん、子供が医療機関を受診した際にもらう
医療費明細書や請求書兼領収書はどうされていますか?
マル乳は医療費控除の対象にはなるのでしょうか?
教えてください( ・ ・̥ )
- kii♡taa mama⑅⃛♡(6歳, 9歳)
コメント

hoshiko
乳児医療証を使うと診察やお薬代はほとんどかからず領収書も発行されない病院がほとんどです。
乳児医療証だとそもそも医療費は支払わないので医療費控除の対象ではないですが、所得制限で医療証がない家庭は医療費を支払っているならば医療費控除の対象かと思います。

退会ユーザー
うちは乳児医療証で0円の自治体なのでとってても仕方ないので、捨ててます!
もし医療証あっても自治体によって500円など支払いがある場合(自費の予防接種や容器代は対象外)は医療費控除の対象にはなるのでとっといても損はないかなと思いますが。
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kii♡taa mama⑅⃛♡
お返事ありがとうございます୨୧*
私の自治体も医療費かからないので
捨ててしまっていいのですね\♡/
迷っているうちにどんどん溜まって
しまっていました(*゚Д゚)- 8月7日
kii♡taa mama⑅⃛♡
お返事ありがとうございます୨୧*
領収書発行されない病院がほとんど
なんですねっ(*゚Д゚)
特に所得制限などないので領収書等
処分してしまっていいですかね??
念の為とっておいたのですが…
かなりの枚数溜まってしまって( ⌓̈ )
hoshiko
医療費払ってなければ医療費控除を受けることにならないので、処分していいと思いますよー!
kii♡taa mama⑅⃛♡
ちなみに妊婦健診のときの明細書や
請求書は医療費控除の対象ですか??
それもとってあるのですが…( ・ ・̥ )
hoshiko
妊婦健診は補助券などをオーバーした分や分娩費から42万円を引いた分が医療費控除の対象になりますよ!
私も息子を産んだ年は医療費控除の申請をしましたよー!
kii♡taa mama⑅⃛♡
お返事ありがとうございます⑅⃛♡
42万引いた分も控除の対象に
なるのですか?!(*゚Д゚)
今回2人目の分娩では62万ほど
かかったので…差額分は対象に
なるということでしょうか?( ⌓̈ )
hoshiko
はい、42万円を引いた金額が医療費控除の対象になります。今回だと62万−42万円だから、20万円は出産に関するもので医療費控除の対象ですよ!
また旦那様など家族全員の医療費や病院への交通費、お薬代も医療費控除の対象です。
病院ごとに医療費を合計し、交通費も病院ごとにまとめておくと医療費控除の申請時に楽になりますよ。
あと収入が高い人での申告が有利になるので、旦那様の名前で申告されることをオススメします。