産前産後休業取得者申請書について、出産後56日の退職日が条件で、出産手当金と申請書は同時には受けられない可能性があるようです。保険料免除については、協会けんぽに再度問い合わせることを検討しているとのことです。
産前産後休業取得者申請書について質問があります。
出産予定日が9/19で8/9~11/14が産前産後の期間になります。
退職予定で、出産手当金を受け取るためには1年以上勤務と出産予定日より42日以内とあったので8/9を退職日にして8/8まで出勤予定にするつもりです。
そして退職後は保険証がなくなるので国保か任意継続か扶養に入るか…ということになりますよね。
でも保険料免除は?と疑問に思いました。
産前産後休業取得者申請書は会社側が準備してくれたのですが、年金事務所に問い合せたところ8/9を退職日にしたらその日から保険証喪失になるから保険料免除にならないと言われました。退職日は出産後56日の11/14がいいとのことでした。
そしたら出産手当金の条件にあてはまりませんよね?
出産手当金と産前産後休業取得者申請書は両方は申請できないってことですか?
来週また協会けんぽに問い合わせるつもりですが、早く知りたくて…。
わかる方お願いします!
- さくちー(7歳)
さくちー
返信遅くなりました。
会社側が産前産後休業取得者申請書の書類を用意してくださり、たぶんあまり会社側も分かってないんだと思います。
確かに退職日の翌日から保険証使えなくなるから国保か任意継続になりますよね。。
ただ、出産手当金について調べた時に出産予定日より42日以内に退職しないといけないと書いてあるのですが、その辺がよく分からなくて。
じゃあ退職日をどうしたらいいのか訳が分からない状態です( .. )
さくちー
そうなんですね!
ありがとうございます。
産休後の退職について今日会社に話してみます!!書類を用意して貰ってるので多分了承してくれるんじゃないかと思います…。
ずっとその42日以内の退職っていうのが引っかかっていまして😵
結局どういう事だったんですかね
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