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さくちー
お金・保険

産前産後休業取得者申請書について、出産後56日の退職日が条件で、出産手当金と申請書は同時には受けられない可能性があるようです。保険料免除については、協会けんぽに再度問い合わせることを検討しているとのことです。

産前産後休業取得者申請書について質問があります。
出産予定日が9/19で8/9~11/14が産前産後の期間になります。
退職予定で、出産手当金を受け取るためには1年以上勤務と出産予定日より42日以内とあったので8/9を退職日にして8/8まで出勤予定にするつもりです。
そして退職後は保険証がなくなるので国保か任意継続か扶養に入るか…ということになりますよね。

でも保険料免除は?と疑問に思いました。
産前産後休業取得者申請書は会社側が準備してくれたのですが、年金事務所に問い合せたところ8/9を退職日にしたらその日から保険証喪失になるから保険料免除にならないと言われました。退職日は出産後56日の11/14がいいとのことでした。
そしたら出産手当金の条件にあてはまりませんよね?
出産手当金と産前産後休業取得者申請書は両方は申請できないってことですか?
来週また協会けんぽに問い合わせるつもりですが、早く知りたくて…。
わかる方お願いします!

コメント

まま

出産手当金(産前産後休業給付金)ですよね?

  • まま

    まま

    産前産後休業取得者申請書は出産手当金をもらうための申請書だと思いますよ。

    • 7月28日
  • さくちー

    さくちー

    あっ、別じゃないんですかね?🙄
    休業取得者申請書がないと出産手当金自体受け取れなくなるということですか?

    • 7月28日
  • まま

    まま

    仕事辞めたら休業じゃなくなりますからね。
    協会けんぽから出るお金は出産手当金ですよ(´(エ)`)ノ 
    それとは別に出産一時金が、あります。それは社会保険でも健康保険でもおります。一律42万円のやつです。
    辞めるなら私も産後休業明けがいいと思います。

    • 7月28日
  • さくちー

    さくちー

    返信遅くなりました。
    確かに産休中に辞めたら休業じゃないですね。

    ただ、出産手当金の条件に1年以上勤務と退職するなら産前42日前に退職しないといけないと書いてあるので、てっきり産前の8/9がいいのかと、、

    • 7月31日