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市役所に確認してみては?
たんたん
市のHPに、料金表が載ってないですか?
応能負担なので、家庭の所得及び子どもの年齢により異なります。
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さゆ
これですか?
- 7月21日
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さゆ
それともこれですか?
- 7月21日
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たんたん
上の表の、保育部分のもので合ってますよ!
児童の父と母が共に課税されていて所得割にもかかっているなら2人の所得割の合計の個所。
片方だけが課税でもう片方が非課税なら課税されている部分により、見る個所が決まります。
ただ、父と母のどちらかが祖父や祖母の扶養に入っている場合(結婚して日が浅い)とか、就職時期の関係で世帯に十分に所得が無い場合などは、第三者の所得も算定される場合があるので注意です。- 7月21日
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さゆ
第三者とは誰ですか?
片方が非課税のため。- 7月21日
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たんたん
扶養関係の場合は、非課税の方を扶養にとっている方です。父母以外の者、という意味で第三者という言い方をしました。
あと、保育料の算定にかかる年の、父母を併せた総所得は、年間で120万円以上ありますか?児童手当などを入れて、です。そして、父母と子ども以外に、同住所地に住んでいる親族は居ますか?- 7月21日
さゆ
載ってますか?どこを見ていいかわからなくて。。
たんたん
ついでにですが、下の教育部分のものは、幼稚園についての保育料表です。
たんたん
何度もすみません。
児童の年齢は、4月1日時点でのお子さんの年齢で見ます。例えば5月5日で1歳になるのなら、0歳児という感じです。
そして、通常は表の中の太字部分の金額になります。カッコの中は、ひとり親の方、障がいのある方(手帳所持)などの場合です。
8月までの保育料については平成28年中に得た所得について、9月分から来年の8月分については、平成29年中に得た所得についての税をみます。
・・・確かに、窓口に行って直接聞いてみた方が早いかもしれませんね(笑)
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