社保の扶養者の認定日について教えてください。扶養者の認定は遡及できるか、7/1から7/11までは国保に入ることになるのでしょうか?
会社の総務のお仕事されてた方いらっしゃいますか?
社会保険の扶養者の認定日について教えていただきたいです。
7/1から夫がこれまで派遣で勤めていた会社で社員になりました。
雇用に関しての書類を7/12にまとめて提出したため
私と息子の保険証が7/12が認定日となって渡されました。
息子は7/8.11と自費で病院を受診していて返金してもらえなくて困っています。
社保の扶養者は1日まで遡ってもらうことはできないんでしょうか?
7/1~7/11までは国保に入るしかないんでしょうか?
分かる方教えていただけませんか?
よろしくお願いします🙇⤵
- ままり
コメント
たっこ
産前に総務で社保の手続きをしていました。
6月30日までは派遣先で社保に加入されていたんですよね?
そして、7月1日から今の会社に直接雇用されたなら、息子さんも7月1日からその会社で社保の扶養に入れると思います。
ただ、扶養の方の場合、加入手続きをした日付でちゃちゃっと加入処理されてしまうことがあるので、
総務の方に聞いてみられたらいいかと思います😃
たっこ
あ、あと、
扶養の手続きの用紙に、加入する日付を書く欄があるのですが、
そこを記入日の?7月12日と書いてらしたら、
それが加入日になってしまいます💦
ままり
コメントいただいてありがとうございます😃
やはり遡れますよね。
私は元々医療事務だったのですが、保険に入っていない期間がないように遡れる前提でずっと患者さんにも説明して来たので、今回遡れずビックリして質問させていただきました。
夫の勤め先に確認してみます。
ありがとうございました😄
たっこ
確か1ヵ月以上だったか2ヵ月以上だったか遡る場合は理由がわかる添付資料とか、何か必要だった気がしますが、
まだ2週間ほどなので大丈夫かなと思います。
あ、ご主人の会社が協会けんぽではなく、健康保険組合でしたら、
独自の取り決めがあるかもしれません。
色々担当の方に聞いてみてくださいね。
ままり
詳しく教えていただいてありがとうございます✨
協会けんぽと健康保険組合ってルールが違うんですね。
組合なので電話して聞いてみます。
ご親切にありがとうございました😄