
コメント

ゴルゴ33
労働基準法に抵触しない範囲であれば違法性は無いと思いますよ!
→勤務時間週40時間以内、36協定範囲内での時間外労働、月4日の休日
ただ違法でなくても、雇用契約書の内容と違う勤務形態にされているのであれば改善を求めることは可能です🙂
問題点が具体的にわからないので、時短勤務によって休日が増やされるのか減らされるのかでも対応が変わるとおもいますが💦

はじめてのママリ🔰
ないと思います。
フルタイムでも会社によって休日数差がありますし、最低限の休日があれば、あとは会社の判断ではないでしょうか。
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まあや
返信ありがとうございます!
- 7月23日
まあや
返信ありがとうございます!