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ゆるり
お金・保険

106万を超えると社会保険などの支払いが必要で、130万未満だと扶養として控除が受けられます。雇用保険に加入したい場合は130万までに収める必要があります。

税金に詳しい方に質問です。
106万130万の壁がありますが
106万を超えると社会保険などを払わないといけなくなり
130万未満だと扶養として控除が受けれるということであってますか??

扶養に入って雇用保険などに加入したい場合は
106万の壁を超えて
控除できる130万までに抑えればいいってことですかね?

コメント

まむ

あってません(^_^;)
130万未満が社会保険を払わなくていいです。
雇用保険は扶養の概念がないので、雇用契約上で週20時間以上の勤務だと加入になります。
今は、旦那さんの所得税の計算に控除が出来る配偶者控除は150万になっていますので、130万が1つの壁かと。(ゆるりさんに所得税と住民税は課されますが。)

  • ゆるり

    ゆるり


    調べてて頭がごちゃごちゃになっているのですが
    106万はなんの壁なんでしょうか…?😭

    • 7月7日
  • まむ

    まむ

    私が説明を省いてしまいました。ごめんなさい。
    106万は、自分で社会保険を加入しなければならないラインですが、下記の5項目に該当した場合です。
    ①会社の従業員数(被保険者)が501人以上
    ②1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
    ③雇用期間が1年以上の予定
    ④学生以外(夜間・定時制は除く)
    ⑤月額88,000円以上

    5つすべてに該当すれば、自分の会社の社会保険に加入になります。
    すべてに該当しなければ、130万未満が社保の扶養に入れるラインになります。
    上の5つに当てはまりそうですか?

    • 7月7日
  • ゆるり

    ゆるり

    1はまだ分かりません
    2は当てはまります
    3も当てはまります
    4も当てはまります
    5も130万までにするなら当てはまります

    130万までにすると
    自動的に2も当てはまりますよね…😭?

    • 7月7日
  • まむ

    まむ

    そうなると、①次第ですね。この要件は、パートさんに社会保険加入を広げる意図があり、まずは大企業からという政策なので、5つとはいいつつ①が該当するかどうかなんです😅
    ①に該当するなら106万未満に抑えないと社会保険(健康保険、厚生年金)を自分でかけることになりますね💦

    • 7月7日
  • ゆるり

    ゆるり


    いま、聞いたところ
    小さい会社なのでそんなに居ないということでした!

    ということは130万まで社会保険はかからないってことになりますかね?💦

    • 7月7日
  • まむ

    まむ

    そうなりますね(*^^*)健保と年金は扶養に入れます。(念のためですが、雇用は週20越えそうなので加入です)
    ただ、旦那さんの健康保険の組合によっては、130万の判断が年収で判断したり、向こう1年の収入(月額約108000円以下)によったりしますので、そこは旦那さんの会社に確認したほうがいいと思います。

    • 7月7日
  • ゆるり

    ゆるり


    年間収入130未満と書いてありますが
    これは年収なんですかね?
    それとも向こう1年の年収なんでしょうか?
    質問が多くてすみません💦

    • 7月7日
  • まむ

    まむ

    上にも書きましたが、それは、健康保険の組合の基準によりますので、旦那さんが入っている健康保険の基準によりますので、旦那さんの会社に確認ください。健康保険組合は多数あり、統一の基準ではないのです。

    • 7月7日
  • ゆるり

    ゆるり

    わかりました😊
    詳しく教えて頂きありがとうございます🙇‍♀️

    • 7月7日
  • まむ

    まむ

    協会けんぽであれば、向こう1年の年収になります。

    • 7月7日
megamama

詳しくはないですが…
103万と130万だったような記憶ですが…

所得税
103万円以下までかからない

社会保険
130万円以下までかからない

扶養に入ってる場合は越えないように気をつける壁と言われてるものです。


扶養内で働く事と雇用保険は別物です。
雇用保険に入る入らないは関係なく、扶養内で働くのであれば稼ぐ額を調整しましょう。

103万の壁を越えて〜ってのは所得税がかかり、実際には手取りが減るという事がありますのでお気をつけ下さい。