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みるん
お金・保険

夫の所得税と住民税を合算すると211,200円ですが、16万円の控除ができるため、1年目から控除できる見込みですか?

築6年の中古物件購入のために変動0.775で1600万借りることになりました、夫は所得税68500円住民税142700円です。16万控除できると思っているのですがパンフに「控除しきれない場合、翌年の住民税から控除」と書いてありますが、
所得税と住民税足して211200円なので、夫の場合は1年目から控除をしきれるってことで合っているでしょうか?よろしくお願いしますm(__)m

コメント

姉妹ママ

住民税は確定申告を元に計算され、今年の分は来年に支払います(o^^o)
今年の確定申告で控除しきれない分は、来年支払う(今年の分)住民税に回されます。
今年払っているのは去年の分なので、それから控除されることはありませんよ!

  • みるん

    みるん

    そうなんですか!1年分元々ズレてるんですね‼︎お恥ずかしい‼︎

    教えてくださり、ありがとうございます‼︎(๑•̀ㅂ•́)
    よくわかりました♡(*^^*)

    回答ありがとうございます♡

    • 11月12日