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ミカ
お金・保険

9月2日から10日まで自宅安静、11日から11月17日まで入院で傷病手当を書きたいです。療養期間中に給料を受け取ったことになるでしょうか?10月11月は受け取っていないので書かなくていいですか?

傷病手当の書き方についてなんですが9月2日から10日まで自宅安静で9月11日から11月17日まで入院で傷病手当を書きたいんですがその場合どう書いたらいいんでしょうか?
9月の給料明細がきてお金を受け取っているので 療養期間中に給料を受け取った事になるんでしょうか?10月11月がマイナスでお金を受け取って無いので書かなくていいんですか?

コメント

deleted user

加入している保険に直接電話して聞く、職場の担当者に確認するのが一番かと思います💦
私は7月丸一か月休んで、最初の3日は有給だったので7/4-31と書いた記憶が…

ミカ

そうなんですね。明日にでも聞いて見ます。

スヌ子

私の場合ですが…
7月から8月にかけて休んだ時、7月のお給料は満額入っていたのですが、その後総務から連絡来て、多く受け取った分を8月のお給料から引くので減ります、と言われました。
傷病手当ての申請は休んだ日数きっちり書きました!
でも、会社によって違うかもしれないので、確認した方がいいかと思います(>_<)

ミカ

コメントありがとうございます。明日電話して聞いて見ます。

ちゅみ

総務で事務してたものです☆
傷病手当の申請の仕方として、無給なのが最低条件です。最初の3日間は待機期間といって、期間にカウントされるけど手当の対象期間外です。仮に1/1~1/31なら1/1~1/3は待機期間、1/4~1/31が手当対象期間となります。
待機期間は有休をあててもいいので、有休のあるかたが傷病手当を申請されるときは、待機期間を有休にして4日目から無給として処理します。どんな状況にしろ、傷病手当申請には医師の記入署名が必要なので期間に関しては医師との相談という感じのようです。
あかさんの場合、自宅安静期間を病院が「労務不能と認めた期間」に含んでくれるのなら、9/2~11/17までを労務不能と認めた期間にして頂いて、自身で記入する「休んだ期間」は労務不能と認めた期間をそのまま記入、「休んだ期間に有休を使用した期間」の記入は、あかさんがその期間に有休をどう使用したかを記入する…という感じですかね。。
9/2~何日間有休なのか無給で休んだかによって、待機期間も変わってくるので…あとは 労務と健康保険組合とで勤怠と照らし合わせて傷病手当申請の受理となるので、勤怠がきもになると思います☆

あかさんに損のない申請の仕方としたら、医師が労務不能と認めた期間が9/2~11/17、9/2~9/4待機期間(有休で勤怠入力)、9/5~11/17無給で勤怠入力ですかね。そうすれば、9/2~9/4は有休で給料マイナスなし、9/5~11/17は3分の2の手当が振り込まれます。
仮に9/2~無給にすると、9/2~9/4待機期間(申請対象外期間なので手当付与なし)、9/5~11/17無給で手当付与となるので、たった3日間かもですが手取り少なくなるので、間違いなく有休を使用した申請の仕方の方がいいと思います!

あと、療養期間中に給料を受け取ったことになるんでしょうか~との事は特に問題ないです。あくまでも療養期間に対する傷病手当の申請なので。。
長くなりすみませんが最後に…11/17までお休みされての恐らくその後に申請されるとしたら健保締切が11/20か11/25くらいとなると思います。給与明細や勤怠と比較して傷病手当申請を受理するので申請期間中の給料明細または勤怠が絡んできます(あかさんの場合9月10月11月)
11月の勤怠確定は翌月に分かるものなので、もしかすると11月に申請のしますが振り込みは1月頃になるかも…という認識でいたら「遅いなぁ」とならないかもです☆
本当に長々と失礼しましたm(__)m
※文もまとまってなくごめんなさい。。