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二児ママ
ココロ・悩み

再婚の際の期間や社会保険について教えてください

離婚して同じ方と再婚するには
何ヶ月の期間あけたら出来るんですか?

あと、再婚した場合社会保険とかはまた
一から会社にやってもらわなきゃ
いけないんですかね?

コメント

めいしゃん

同じ人なら期間は問われませんよー。
保険とか、名前が変わったり、扶養になったりがあるなら必ずまた手続きは必要です。

  • 二児ママ

    二児ママ


    コメントありがとうございます。
    そうなんですね。ありがとうございます

    • 5月19日
lelouch*

同じ人とだったら禁止期間はないのでいつでも出来るはずです。

保険の手続きはまた必要です。

  • 二児ママ

    二児ママ


    コメントありがとうございます!

    そうですよね、ありがとうございました!!

    • 5月19日
私は誰?

前は1週間と聞いたことがありますが、今は、早いですね。

同じ人と再婚する場合、
再婚禁止期間は除外されます

同じ人と再婚する場合・・・

例えばA男さんとB子さんが離婚し、その1カ月後にA男さんとB子さんが再び結婚するとします。

この場合、再婚禁止期間は適用されず、すぐに婚姻届は受理されることとなります。
持っていくものは
・婚姻届
・身分証明となるもの(運転免許証等)
・(一応)婚姻届に押印してある印鑑
・もし婚姻届を出そうとしている役所に本籍がなければ戸籍謄本
これらを持っていくと、同じ人と再婚する場合の婚姻でも届は受理されます。
(あとは個々のケースに合わせて、持っていくものを役所に事前に確認しましょう)

同じ人と再婚する場合、仮に生まれてくる子供の父親は、離婚前と離婚後では
同じとなるので、再婚禁止期間は除外されて、すぐに婚姻届は受理されるというわけです。

なお、戸籍の記載はどうなるかというと・・・

夫を筆頭者とした戸籍であった場合、

一回目の離婚のときに、妻の欄が除籍として、残っています。

次に同じ人と再婚すると、

一回目の離婚のときの妻の除籍の欄が残ったまま、その下に
新たに婚姻したことが記載されることとなります。

同じ人と再婚したからといって、離婚した形跡は残るわけです。

※これを残しておかないと、人の生まれてから死ぬまでの
戸籍をたどることができなくなってしまうからです。


当然、同じ人と再婚する場合は、この婚姻届に付随して、
国民健康保険とか、厚生年金等の手続きを新たに行う必要がありますね。