育児休業給付について、勤務開始から産休まで1年以上継続雇用が必要ですか?
育児休業給付について質問です。
現在勤めている会社には2年在職しています。
5月末に退職し、6月1日から別の会社に勤務します。
例えば、10月頃に妊娠が発覚(出産予定日は2019年6月)した場合、育児休業給付金はもらえますか?
会社の育児休業規定では『継続雇用期間が1年以上あること』となっているようなのですが、勤務開始から産休に入るまでの継続雇用は1年あります。
継続雇用1年が経過した段階で妊娠報告をしたほうがいい、ということなのでしょうか?
- 水玉子(7歳)
コメント
ゆんちゃんママ
わたしは今働いてる所はH29年4~働いてます。その前までは別のところで働いてました🙂
今のところが決まってから妊娠が分かり、10月~産休でした。今の働いてるところでは半年しか働いてなかったですが、産休育休とれました🙂前のところの離職票があれば合算して育休手当もらえると思いますよ🙂わたしがそうでした🙆
水玉子
もらえるんですね♡
退職後にすぐ働くので離職票はいらないかと思っていましたが必要そうですね☺︎
ゆんちゃんママ
退職後にすぐ働く予定でも何あるかわからないので一応念の為離職票は貰うようにしといた方がいいですよ🙂❤
自分で社会保険もかけてるんですもんね?❤
水玉子
社会保険加入してます♡
ゆんちゃんママ
そしたら大丈夫だと思いますよ🙆
でも一応新しい会社にもし妊娠して産休入らないといけない場合、確認しておいた方が安心ですよね🙆🤭❤