
コメント

あさの
違反しています!が、誤魔化しが効くから自営業にはありがちですね。

まむ
原則として労働基準法は、すべての事業に適用されますが、例外がございます。この例外に『同居の親族のみ使用する場合』は適用されない…とあったはずです。
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ライナー
同居の親族以外にも働いています。
- 5月18日
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まむ
その夫のかたがどういった扱い(他の従業員と同じなのか)でかわります。
下の方が詳しく書いて下さってるので、ご確認下さいませ。- 5月18日
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ライナー
夫婦が医師で他がスタッフなのですが、医療法人で働いて突然解雇になり労働基準局に問い合わせて労働基準局の方と法人側がお話することになったのですが、何か不都合なことでもあるんでかね…
- 5月18日

こよまま
同居の親族のみの経営ですと、労働基準法は適用除外です😭つまり週7でも違法ではありません。
ただし、同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行うにつき労働者が事業主の指揮命令に従っていることが明確、かつ、親族がほかの労働者と同様に扱われている場合は労働基準法が適用されます(^^)家族のみの、ザ家族経営でない場合は、原則週1回の休みは必要になりますね(^^)
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こよまま
参考
労働基準法 112,116条です(^^)- 5月18日
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ライナー
112,116検索しましたが上手く出てきません…
同居の親族以外にも働いているので適用になります。- 5月18日
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こよまま
同居の親族以外が働いている場合でも、その夫という方がほかの従業員と同じ指揮命令系統の中で働いていない場合は労働基準法適用除外です。(例えば社長の息子が修行のために、ほかの従業員と同じように、就業規則、俸給表、勤務形態が適用されていれば労基法適用です。)
もし夫という方が適用になる場合、休日の規定については、毎週1回、又は4週間に4日以上の休日付与が原則です。
また36協定を結んでいたとしても、一定期間につき時間外労働の限度基準があるため、週7勤務が常態ですと違法性を帯びます。 割増賃金等が支払われていたとしても異常と言って差し支えないです💦 なお、農林水産業や管理職的な立場、秘書等は休日、労働時間の適用はありません(^^)- 5月18日
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ライナー
ありがとうございます。
夫婦が歯科医師、妻が院長で他がスタッフの医療法人なのですが、突然解雇になり労働基準局の方が院長と話をする所まできているんですが、労働基準局にバレると不都合なんですかね…- 5月18日
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こよまま
上の方への返信を拝見しましたが、この場合だと、奥様と旦那様が実態として共同経営と判断されるかもしれません、その場合労基法適用なしです。
またほかのスタッフへの勤務命令等に違法性がない場合で、夫のみが当該勤務体系ならば、夫自身が訴えない限り法人が労基法違反には問われないかもしれません。こ- 5月18日
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ライナー
そうなんですね。
医療カルテなどがしっかりと管理さていないから労働基準局には来てほしくないんですかね…- 5月18日
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こよまま
そこまでは詳しくわかりませんが、労基署が労働関係書類以外の提出を命ずる権限はないので、医療カルテの内容を見られることはないと思います。
勤務管理に怪しいところがあれば、勤怠管理の書類などは見られるかもしれません。- 5月18日
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ライナー
そうですよね😅
勤怠管理が手書きで印鑑なども押されてないのが問題なんですかね…- 5月18日
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こよまま
勤務の現認ができるなら、押印の有無のみで即違法とはならないかもしれません。
すごく元職場の心配されていますが何かあるのでしょうか??(^^)💦- 5月18日
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ライナー
他のスタッフに労働基準局の立ち入りは避けたいみたいなことを言ったらしく何か不都合なことでもあるのかと考えたのですが、他に考えられずでも言うからには何かあるような…と思いまして😅
- 5月18日
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こよまま
人を雇っている会社は多かれ少なかれ、多少の違反や書類の不備はあるかもしれませんね😥私の勤務先もコンプラしっかりしていて、超ホワイトですが、労基署に入られると100%完璧ではないので困ります。大ごとにならないといいですね!
- 5月18日
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ライナー
そうですよね😅
以前勤めていた会社がしっかりとしたところだったので、次に勤めた所が適当だったって所もありますが…
しっかり確認してから働けばよかったと後悔してます…- 5月18日
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こよまま
どの会社も法律をガチガチに守っていたら仕事はまわらないので、多少は仕方ないですが、程度の問題で、あまりにも酷いところにあたると悲惨ですね!こればかりは働かないと分からないので💦酷い職場のことはさっさと忘れてしまいましょう(^^)ストレスになるだけなので♬
ステキな職場のご縁に巡り会えますように!- 5月18日
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ライナー
ありがとうございます!
ストレスは赤ちゃんに悪影響ですよね😖- 5月18日
あさの
ちなみに、週7勤務が違反というよりは、週何時間の勤務をどのくらいの期間しているか?みたいな考え方になってきます。36協定の届け出をしている場合でも週7勤務を日常的にしているなら8時間×7日で56時間なので違反していますね。
ライナー
52時間の場合は違反になりますか。
勤務の1日を休日出勤にしたとしてもですか。