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ゆうな
家族・旦那

旦那の実家がひどい状態なんですけど、、もし義両親に借金があったまま…

旦那の実家がひどい状態なんですけど、、
もし義両親に借金があったまま死んだら、私達に支払いの義務が回ってきますか?
葬式の費用は私達が持つのですか?

また、縁を切ったら回避できますか?
旦那は婿なので、私の方の苗字です。

コメント

ちひろ

遺産放棄?相続放棄?
できるはずですよ☺️
葬式の費用は…よくわかりません、ごめんなさい😞

  • ゆうな

    ゆうな

    そうなんですね、ありがとうございます!

    • 5月11日
deleted user

相続することになるので、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば回避できますよー!
葬式は多分手持ちが義両親になければ出すことになる可能性は高いですね💦
でも、保険とかでまかなうことが多いのでその辺確認しとくと良いかもです。

縁は切りたくても法律上はなかなか難しいので、何か回避したいことは事前に取り決め作って正式な書類にしとくのが良いかと思います😢

  • ゆうな

    ゆうな

    相続放棄の手続きというのは簡単にできますか?なにか条件とかあるのでしょうか?
    義実家、多分保険入ってないです😅

    • 5月11日
  • deleted user

    退会ユーザー

    私はしたことないのでどのくらい簡単かはわかりませんが、友人がしてたときはそこまで複雑そうではなかったです。役所に確認されるのが1番かと思いますよ😌
    葬式も今はいろんな選択があるので、一度調べてみると良いかもですね。

    • 5月11日
  • ゆうな

    ゆうな

    そうなんですね、ありがとうございます!

    • 5月11日
ぐるぐるバタコ

義両親が亡くなった際にお葬式は旦那さん長男ですか?旦那さんと旦那さんのきょうだいで話し合うしかありません。全員お葬式などにお金を出さないと言うなら無縁仏にして借金は旦那さんが財産放棄の手続きしないと旦那さんや旦那さんのきょうだいの方に回ってきます。無縁仏も財産放棄もすると義両親が住まわれてるのが持ち家ならそれも財産になりますので実家がなくなります。

  • ゆうな

    ゆうな

    旦那は一人っ子です!
    義母は元旦那との子供が3人居ますが、それは関係ないですもんね💧
    義実家といいましたが、義両親に持ち家は無いです!
    財産放棄の手続きというのは、今うちにある貯金を手放すという事でしょうか💦?

    • 5月11日
  • ぐるぐるバタコ

    ぐるぐるバタコ

    下に書いてしまいました。

    • 5月11日
ぴろり

財産放棄すれば大丈夫です。亡くなってから役所に提出です。
国民健康保険の被保険者が死亡すると、自治体によっては葬祭費として1万円~7万円が喪主に対して支給されます。

義母に血縁者がいるなら、その子供3人にも関係はあると思います。

ぐるぐるバタコ

父親違いでも母親が一緒なら関係ありますよ(*^^*)義父が先に亡くなるか義母が先か分かりませんが、義母の借金は元旦那との間のきょうだいにも通知がきます。義母が持ってる財産全てです。義母の貯金が少しでもあれば財産放棄すると旦那さんには一円もきません。義母さんの名義のもの(車、ケータイ、通帳など)義父の名義のは義父が亡くなった時にも財産放棄しなければなりません。でもすると義父の財産は一円ももらえません。すべて放棄になるので回収され、火葬代に当てられたりします。

くろーばー

3年ほど前に相続関係の話をかじった事があります。

義両親に借金があった場合、旦那さんとその兄弟に支払い義務が発生します。
氏は関係ありません。戸籍の親欄にその親が載ってる事が関係あります。

相続放棄については、相続権があることを知った日(お子さんなら、亡くなったのを知った日から)から3ヶ月以内に、亡くなった最終住所を管轄してる家庭裁判所に申し立てします。
市役所等に聞いても手続きは出来ない(代理権も市役所にはありません)ですし、市役所で出来る財産放棄の方法はないはずです。
相続放棄をすると、マイナスの権利も消えますがプラスの財産も全て消えます。一応、プラスとマイナスを相殺させて、もし残れば相続するという限定承認という制度もありますが、手続きが煩雑ですし、相続人全員からの申し立てとなるので、あまり現実的ではないかもしれません。

生前に相続放棄する方法は、
それっぽい事は聞いた事がありますが、欠格事項に該当する場合だったような気もしますし、曖昧な情報なので、分かりません。

なお、相続放棄をしても、生命保険の受取人になっている場合は、相続ではないので受け取り出来たと思います。
葬式の費用については、確か、葬儀費用くらいなら社会通念上必要な費用として、親の遺産から出したり自分達で出しても、相続放棄には関係ありませんが、それ以外の理由で、財産(プラスもマイナスも)に死後何かしら手をつけると、相続したと見なされて、放棄出来なくなるので、ご注意ください。

  • くろーばー

    くろーばー

    戸籍の親欄に名前があるのが必要と申し上げた通り、お義母さまに、元旦那さまとのお子さんがいらっしゃるのなら、その方々もお義母さまの相続人です。

    • 5月11日
私は誰?

簡単にできます、
家裁で手続きしたらのちに通知が来ますよ。

私もやりました。