
コメント

のん
現場仕事は雇用契約上、会社の従業員として働いていますか?
それとも、個人事業主(ひとり親方)として働いていますか?
会社の従業員ならば、社会保険と労災に入っているかと思います。強制なので。
足の怪我の原因にもよりますが、業務原因ならば労災と社会保険の傷病手当金、業務外での怪我ならば傷病手当金のみ受給可能かと思います。
個人事業主の場合は、国保なので傷病手当金はありません。
労災は、個人で加入することができますのでもし入っていて、業務原因の怪我ならば治療費の請求できます。
休業補償については、個人で就業不能保険、短期所得補償保険に加入しているならば、すぐに保険会社に請求して下さい。
のん
傷病手当金は休んで無給となった日の4日目以降から支払われます。
日給に給与計算した場合の半分くらいです。
労災は、基本的には病院に支払った金額そのままです。
M。
仕事行けなくなった日の4日目から締めの日までの日当の半分が支給されるってことですか?
のん
基本はそうです。
ただし、社会保険料や税金は通常通りの発生なので、手取りはもう少し減るかと思います
M。
休業補償金、療養補償金、労災保険合わせてもいつもより少ないですかね?🤔💭
のん
恐らくは少ないかと。
M。
詳しくありがとうございます!