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めろ
お仕事

扶養内パートで働いている方が、扶養を超える場合のお休み取得方法について相談しています。週4日勤務で月17日以上働くと超えてしまうため、どう伝えれば良いか悩んでいます。

扶養内パートで固定曜日で働いている方
扶養内の金額が超える際のお休みはどうやって取っていますか?
火曜~金曜の週4日なんですが、月17日以上働くと超えてしまうんですが、、こういう場合どうやって言えばいいのか悩んでいます(;_;)

コメント

はるひ

扶養内で働きたいことは伝えてありますか?

私はきちんと扶養(社保の扶養なので130万)内で働きたいのは合意の上なので、普通に調整させてもらいたい旨を伝えて、休むのに不都合な日を確認して休みを取っています。

  • めろ

    めろ

    面接時に扶養内のパートでとお伝えしています!
    社保の扶養で130万円って、103万円とどう違うんですか??(;_;)
    私も社保の扶養内で働いているので教えていただけたら嬉しいです(ó﹏ò。)

    • 5月7日
  • はるひ

    はるひ

    夫の社会保険の被扶養者として働けるのが年間130万未満、月収で見るなら10万8000円ほどです。それを超えると自分の勤め先の社会保険に加入しなければならないので社会保険料と厚生年金の負担がでます。

    103万はあくまでも自分に所得税がかからない金額です。100万未満だと住民税もかかりませんね。

    • 5月7日
ひまわり

自分の時給だと月に何時間働けるのか計算して

130万円以内の扶養内
週4で時間は〇〜〇時
土日祝は休み

などの伝え方で良いと思います。

もうご存知かもしれませんが、130万だと雇用保険にはいるとおもうのですが、雇用保険に入っておけば失業保険や育休手当ももらえます。

  • ひまわり

    ひまわり

    ごめんなさい。雇用保険は週に20時間以上で加入のようです。

    • 5月7日