お金・保険 妊娠を機に仕事ができなくなり、産休に入る場合、産休手当が減る可能性があるかどうか心配ですか? 仕事で介護していたのですが 妊娠をきっかけに 坐骨神経痛、椎間板ヘルニアと診断され 歩く事も出来ず仕事もままならない為 休養させていただいています。 傷病手当金を申請してもらっていますが 出産が終わるまでは悪化すると言われ 仕事に復帰できないまま産休になりそうな、、 そのまま産休に入ってしまった場合 産休代は減ってしまうのでしょうか? 最終更新:2015年10月21日 お気に入り 1 産休 妊娠 出産 傷病手当金 申請 復帰 あーこ(8歳) コメント ザト 産休の手当ては今年の4〜6月の平均になります💡 10月21日 あーこ 三月に出産予定なのですが その場合でも、4月ー6月の平均なんですか?😳 10月21日 ザト 出産手当て(産前産後休暇分)は9月以降の出産なら、その年の4〜6月が基準です💡 ちなみにもし育休を取られるなら、そちらは直近で11日以上勤務した6ヶ月の平均になりますねー! 10月21日 あーこ 直近で11日以上勤務したって いうのは、どうゆう意味ですか?😣 10月21日 ザト いつからお休みしてますか? 10月21日 あーこ 今月の14日からです(/_;) 10月21日 ザト それなら恐らく今月はまだ11日以上勤務してませんよね? このまま欠勤して産休に入るのであれば、4〜9月の6ヶ月のお給料の平均で計算されます💡 10月21日 あーこ そうなんですね!(⌾ˉ꒳ˉ⌾) 平均の料金がまるまるもらえるのですか?😗 10月21日 ザト 一度産休や育休の手当てについて調べてみてください💡満額もらえるわけではなく、この期間は67%、この期間は50%と定められていて、いくらもらえるかの計算方法などもネットですぐ出てきます😊 傷病手当金なんかと似たような計算方法です。 10月21日 あーこ そうなんですね☺️ わかりやすく色々教えてもらって ありがとうございました💓 自分で調べてみたのですが あんまり理解できなくて(´._.`) 教えてもらったので解決しました! 10月21日 りぃ 私もついでに質問しても良いですか? 4/22出産予定で9月10月11月2週目まで休業なんですが、その場合はいつの分が対象になるんでしょうか? 10月21日 ザト 9月全休10月全休11月が2週目まで欠勤ということでしょうか? 10月22日 ザト ちなみに4/22出産予定の場合は、産休期間の手当て(出産手当て)は産む前の年の4〜6月が対象になりますが、育休中の手当ては私が先ほど言った通りのお休み期間であれば、6月、7月、8月、12月、1月、2月の平均になると思います。ただし、11月の出勤日が11日以上になれば、6月は含まれず、11月が含まれます。 10月22日 りぃ ご丁寧にありがとうございます! 大変勉強になりました! 10月22日 おすすめのママリまとめ 産休・復帰に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 流産・妊娠・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 安定期・産休・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 安定期・妊娠・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・9歳に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
あーこ
三月に出産予定なのですが
その場合でも、4月ー6月の平均なんですか?😳
ザト
出産手当て(産前産後休暇分)は9月以降の出産なら、その年の4〜6月が基準です💡
ちなみにもし育休を取られるなら、そちらは直近で11日以上勤務した6ヶ月の平均になりますねー!
あーこ
直近で11日以上勤務したって
いうのは、どうゆう意味ですか?😣
ザト
いつからお休みしてますか?
あーこ
今月の14日からです(/_;)
ザト
それなら恐らく今月はまだ11日以上勤務してませんよね?
このまま欠勤して産休に入るのであれば、4〜9月の6ヶ月のお給料の平均で計算されます💡
あーこ
そうなんですね!(⌾ˉ꒳ˉ⌾)
平均の料金がまるまるもらえるのですか?😗
ザト
一度産休や育休の手当てについて調べてみてください💡満額もらえるわけではなく、この期間は67%、この期間は50%と定められていて、いくらもらえるかの計算方法などもネットですぐ出てきます😊
傷病手当金なんかと似たような計算方法です。
あーこ
そうなんですね☺️
わかりやすく色々教えてもらって
ありがとうございました💓
自分で調べてみたのですが
あんまり理解できなくて(´._.`)
教えてもらったので解決しました!
りぃ
私もついでに質問しても良いですか?
4/22出産予定で9月10月11月2週目まで休業なんですが、その場合はいつの分が対象になるんでしょうか?
ザト
9月全休10月全休11月が2週目まで欠勤ということでしょうか?
ザト
ちなみに4/22出産予定の場合は、産休期間の手当て(出産手当て)は産む前の年の4〜6月が対象になりますが、育休中の手当ては私が先ほど言った通りのお休み期間であれば、6月、7月、8月、12月、1月、2月の平均になると思います。ただし、11月の出勤日が11日以上になれば、6月は含まれず、11月が含まれます。
りぃ
ご丁寧にありがとうございます!
大変勉強になりました!