
コメント

ゆずさぼ子
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。とハローワークのサイトに書いてあります。
なので、きなこさんは現状12ヶ月11日以上勤務されてるので大丈夫だと思います。ただ、法律で産休は取れても会社の制度で育休はダメなどたまにあるので、気をつけてください。

ゆずさぼ子
入社したのは昨年の3月末から4月という事でしょうか。産休まで17日であるなら大丈夫ですよ😊
育休開始が7/28であるなら、遅くとも9月末頃までに初回の育児給付金の申請をされて、受給資格があるならば10月には給付があると思います。
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きなこ
入社は2012年2/1ですが
切迫での休職期間も長く産育休も
長く頂いた為1人目の育休明け
復帰後からのカウントしか出来ないと以前ハローワークに言われ
今回の対象になる期間のみを添付してます♡- 4月12日
きなこ
ありがとうございます。
会社は産休育休をしっかり取れる会社なのでそこは心配ないです^ ^
逆に法律で手当が貰えない方が不安で。笑
ハローワークに問い合わせたんですが自分で計算してみてください!お願いしまーす!と電話を切られてしまいました(*´ー`*)。。