歯科医師国保の育休手当や扶養について相談です。
歯科医師国民健康保険について
私は現在産休中で育休も取得予定です。
歯科医師国保は出産手当金はなく、一時金のみ支給されます。
保険料が免除されないので、仕事してなくても支払い続けなければなりません。
一時金を支給された後に、旦那の社会保険の扶養に入ることは可能ですか?
また扶養に入っても、育休手当は支払われるのでしょうか?
私の勤務先は小さな歯医者で院長も産休や育休の仕組みを理解していません。
どこに問い合わせれば、よいのかもわからず困っています。
- げんちゃん(6歳)
コメント
シロちゃん
夫が歯科医院を経営しています。私は別なところで正社員で働いていますが
たしかに歯科医師国保は手当金無いですよね(>_<)
回答になっていないかもしれませんが
旦那さんの扶養に入れるかどうかは歯科医師国保の保険証に書いてある電話番号に連絡して問い合わせをしてみてはいかがでしょうか?
また育休手当はハローワークが管轄なのでハローワークに連絡しその旨を聞いてみるといいかもしれません。
めめ
社会保険の扶養については。育休手当も収入とみなされるので、月額換算で108000円超えてたら扶養には入れないですよー💧
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げんちゃん
育休の給付金も所得に含まれるのですね!
知りませんでした💦
ありがとうございます!- 4月11日
げんちゃん
お返事ありがとうございます!
ハローワークに問い合わせてみます!
シロちゃん
育休給付金はいくら支払われても課税されないため所得がゼロになると思います。
げんちゃん
そうなんですか?😳
それならありがたいですね!
問い合わせてみます!