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yu.ta
ココロ・悩み

不倫発覚後の誓約書で、新たな不倫も即離婚とする条件は成り立ちますか?過去の不倫でも同様に成り立つでしょうか?

不倫発覚以降、新たな不倫が発覚したら即離婚 という内容の誓約書は成り立ちますよね?
過去の不倫が発覚した場合も同じように即離婚という内容の誓約書も成り立ちますか?

コメント

ママ

即離婚だけだと慰謝料や養育費の問題が出て来ます。
その辺も一緒に書面にしておくと良いと思います!
ちなみに、法的効力はありません。
弁護士や行政書士に作ってもらわないとダメです。

  • yu.ta

    yu.ta

    過去の不倫が今後新たに発覚した場合のことも書いて大丈夫なのでしょうか?
    離婚に向けてではなく、やり直すために誓約書を作りたいのですが、その場合、今現在以降のことでないとダメとかあるんでしょうか?

    • 3月20日
ママ

やり直すために、過去の不貞行為を含む内容の発覚時、即離婚の誓約書をかかれるのですか?
過去の不貞行為を理由に離婚することは可能です。なので即離婚の誓約書の内容として書くことは可能だと思います。

専門家ではないので弁護士の無料相談とかに聞いてみるといいと思います😊

私は誰?

参考になれば幸いです。

夫婦一方側に不倫などが起きたことで夫婦関係が不安定な状態となれば、改善に向けた措置を講じておかなければ、いずれ夫婦関係が危機的な状況に陥ることもあります。
できるだけ夫婦関係が危機的状況にならない早期の段階に、夫婦の話し合いにより夫婦関係を調整し、離婚になることを回避して夫婦関係の修復を試みることがあります。
しかし、夫婦の間といっても口約束では曖昧な状況になってしまうことから心もとないため、夫婦の間で合意・誓約書を交わすことがあります。
夫婦で結ぶ合意・誓約書には形式的な決まりはありませんので、夫婦の取り決めごとを自由に書面化できます。書面の名称は、合意書以外にも、誓約書、確認書でも構いません。
たとえば、夫婦の一方側に不倫が発覚したとき、まずは事実関係について双方で確認します。
そして、不倫した側は相手に対して謝罪し、二度と過ちを繰り返さない旨を誓約します。このときの内容を夫婦の合意・誓約書として記録しておきます。
夫婦間に金銭の支払いが生じなければ、公正証書にする必要はありません。
その代わりの方法として、公証役場における認証を利用して、夫婦の合意・誓約書の信頼性を高めておくこともできます。
もし、夫婦の一方が合意内容に違反したときは、離婚協議において合意・誓約書を証拠として利用することもあります。
そのため、夫婦の合意・誓約書は、シンプルながらも、将来に備えて大事なポイントをしっかり整理し、法律的に無効とならない内容として作成することが求められます。