育休中に保育園に預けず、再度手当をもらうことは可能かどうか知りたいです。1歳までに延長手続きができないため、保育園入園の時期が重要です。
育休について
2017年12月に出産しました。
育休は2019年3月までの予定です。
(出産から1年3ヶ月ほど)
手当は2018年12月分までもらう予定です。
2019年1.2.3月は保育園に預ける予定もなく、育休中ですので育休手当が出ません。
(1年以降の延長は待機児童でないともらえないため)
そこでもし2019年4月から保育園に入れなかった場合、4月からまた再度手当をいただくことは可能なのでしょうか?
保育園に入れるかは2月ごろ決まりますよね?なので1歳までに延長の手続きができないのですが。。。
わかる方よろしくお願い致します。
- りんりん🍎(4歳2ヶ月, 6歳)
コメント
退会ユーザー
まず保育園に3月入園分の申請して、不承認通知があれば、そこから会社がハローワークに申請すれば頂けますよ🙄
まずは、3月の不承認通知がないと延長が出来ないので、そうすると延長分の手当ては貰えないですね💦
あいこう
もともと2019年3月までで育休の希望を出されたんですね?
多くの方は育休が1年で2018年12月に保育園希望→不承諾通知→育休延長(手当ては半年延長6月までもらえる)→4月入園のパターンが多いかと思いますが(6月まで保育園入れなければ更に半年育休手当もらいながら延長)
4月にも絶対入れる保証がなければ、12月に絶対入れない保育園を希望して半年延長でしたら手当ても出るかと思いますが、そういうわけにはいかないですかね?
そうでなければ再度手当てはいただけないのかな?と思います💦
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りんりん🍎
コメントありがとうございます😊
そうです、幼稚園勤務なので、キリの良い3月まで育休ということになっていました。
私学共済というところで、3年間まで取得できますので。
ただ、育休手当は、育休を取っているため1月ー3月の間はでません💦
本当はこうさんのおっしゃる通り、12月に希望するのがいいと思うのですが、勤めてる幼稚園的には3月までは育休扱いにしたいみたいで💦
そうすると1ー3月は保育園に申し込みできないんですよね😭
間が空いてしまうと、4月から保育園に入れなかったとしても、やっぱり育休手当再開はできないんですよね。。。- 2月26日
まいちゃん☆
同じく幼稚園教諭です❤
うちは1月生まれで、
1月入園を申し込んで入所不承諾通知書をもらって延長をして4月から入園予定です💡
うちはもし1月から保育園に入れたら1月から復帰をしても良いということだったので良かったですが…
でも受からないように倍率が高い園に申し込みましたよ!
1歳の時点で延長が出来なければもう手当は終わりだと思います(>_<)
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りんりん🍎
やっぱり一度手当が切れるとおしまいなのですね💦
色々調べて頑張ってみます😆
ありがとうございました♩- 2月26日
りんりん🍎
コメントありがとうございます😊
3月入園とはなんでしょうか?
4月に入園希望なのですが…💦
無知ですみません( ; ; )
退会ユーザー
すみません、多分間違えました!
12月申し込みをして、待機証明を貰えば、手当がもらえるようた気がするんですが、育休は3月いっぱいですか?
4月復帰なら4月入園申し込みされる形ですかね🍀
それなら、4月入園の待機証明も貰えば手当延長可能だと思いますが✨
りんりん🍎
そうなんです、育休は3月まで取らなきゃなので、12月の証明はもらえないのです😱
もし4月から入れなかった場合、4月からもらえるんですかね😆それなら嬉しいです!ありがとうございました♩