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ちぃ
お金・保険

去年の7月に出産し、源泉徴収票の支払い金額は1102658円。配偶者特別控除は−31万で、所得税がマイナスでも記載が必要か不明。住民税や保育料に影響はあるか不明。

去年の7月に出産し、現在一年間育児休暇をとっております。昨年は6月まで働いたので、源泉徴収票によると支払い金額は1102658円と記載あります。この場合、夫(自営)の配偶者特別控除で−31万控除されると思いますが、あっていますか?また、旦那自身、今年は大きな経費がかかり、収入よりも経費がかかり、所得税がマイナスになりそうなのですが、その場合もこの−31万は記載必要ですか?事務の詳しい方に聞いたら、所得税がないので、記載する必要はない。とのことですが、記載することによって夫の住民税や保育料が変わることはありますか?いまいち事務の方の説明にがよくわからず相談しました。

コメント

mi

配偶者特別控除はちぃ様の所得によります。
ちぃ様の所得が年間45万以上50万円未満でしたら31万円であっています。

収入より経費がかかっているのなら赤字なので、所得税はかからないと思います。
青色申告の場合はマイナス分を次の年に繰り越して申告出来るそうです。

  • ちぃ

    ちぃ

    ありがとうございます。やはり特別控除になるんですね。安心しました。青色申告だと次の年に繰越できるのは知りませんでした!また色々勉強します。

    • 2月26日
さら

31万で正しいと思います
所得税もかかりませんし
次の年また、申告すればいいんですが
去年の1月から6月まで働いていたとのことで
住民税も気になります!

  • ちぃ

    ちぃ

    ありがとうございます。そうなんです。住民税の計算の仕方がよくわからず、とりあえず配偶者特別控除の欄にいれることにしました!少しでも色々安くなればありがたいです。

    • 2月26日