
コメント

はなの
所得税が超えると…外れなくてはいけない!ということですね!

ママリ
103万以下ならとりあえず扶養には入れると思います。
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☆さん
委託業務でも?
- 2月17日
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ママリ
職種は関係ないですよ。
ちんぷんかんぷんなのに始めちゃって大丈夫なんですか😂?
旦那様はお勤めですか?そうならば勤務先の社会保険にいくらまでなら扶養内か確認です。大概130万です。
税金の面の扶養は150万です。- 2月17日
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☆さん
今、調べているんですが
パニクっちゃっててわからなくなってしまいました😵😵
パート勤めと個人事業主でも103万?こえなきゃ、旦那の扶養から外れることはないんですよね?- 2月17日
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ママリ
社会保険の扶養重視なら130万までです😊- 2月17日

めめ
扶養には税の扶養と社会保険の扶養があります。
まず、税の扶養といわれる配偶者控除は所得が85万(38万から変わった)までです。
給与所得者は65万の給与所得控除があるので収入150万(103万から変わりました)が条件ですが、個人事業主は給与所得控除ないので、収入から経費を引いた所得が85万までです。
健康保険の扶養は所得ではなく収入で130万までとしているところが多いですが、個人事業主等の場合条件が変わる場合があるので健保組合に確認した方がいいですよー。返納などになるとめんどうです。
☆さん
所得が38万?こえたら旦那の扶養からはずれるってことですよね?
はなの
そうです!38万円超えると年金を自分で払う事になっちゃいます!
ことしの12/31までに103万円超えなければ大丈夫☺
☆さん
すみません。
なんか、パニクっちゃってていまいちわからず😱すみません。
103万って金額は給料がですか?
それとも売上とか合わせた金額ですか?
退会ユーザー
横からすいません。
38万超えると扶養から外れるのですか?
130万以下は扶養内で、103万超えると税金がかかるという認識だったのですが…
はなの
ままりさんの方が正しかったです😢すみません。
お給料が103万以下なら、税金も保険料も年金もかからなくて済みます
退会ユーザー
いえいえ、わたしも内職初めて毎月5万近くあるので間違ってるのかとびっくりしました😊
☆さん
給料っていうよりか報酬って書いてあったんですが…その場合でも103万こえなきゃ、旦那の扶養からはずれることはないですか?
委託業務、個人事業主って言われました。