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Yuh
お金・保険

育休中の方が年金を納めることは可能でしょうか?復帰できない場合、扶養に入れない可能性はありますか?扶養のボーダーはどれくらいで、健康保険は任意継続か国保になるでしょうか?

共働き等でご主人の扶養に入っていない方教えてください(;o;)
育休中…健康保険や年金は免除になるとおもうのですが、、
❶免除されている年金を納めることはできるのでしょうか?
❷もしなんらかの事情で仕事に復帰できなかった場合…年収の関係で扶養に入れないこともありますか?
❸もし❷の場合、扶養に入れる入れないのボーダーはどれくらいなのでしょうか?💦健康保険は任意継続か国保になるという認識であっていますか?
よろしくお願いします(;o;)

コメント

すーい

1だけでごめんなさい。
免除されてるのは出産での免除なので働いて納めてるのと同じで免除になるので納める必要はありませんよ?😅

  • Yuh

    Yuh

    ありがとうございます😊
    免除と未納の違いがイマイチでした(;o;)

    • 2月14日
  • すーい

    すーい

    確か免除で年金も減額されない金額で支給されるはずですよ?

    • 2月14日
  • Yuh

    Yuh

    ありがとうございます😊
    そうだったんですね‼️✨
    ちょっと希望が見えました✨

    • 2月15日
わたぼうし

回答になってるか分かりませんが…
私は扶養外でパートで働いており現在育休中です🌼
年金も健康保険も払っています!
ホントは育休中、旦那の扶養に入りたかったのですが、育休手当が扶養の範囲を越えるので入れませんでした💦
今のところ扶養に入れる年収って確か103万だったような…🤔

  • わたぼうし

    わたぼうし

    追加です
    育休中、年金免除になるか聞いたのですが免除にはならないと言われました💦
    免除になるんですかね?
    なるなら免除の手続きしたいです笑

    • 2月13日
  • わたぼうし

    わたぼうし

    何度もすみません。
    私は国民保険、国民年金だから免除ならないんですかね😅
    なんか全然答えになってなくてすみません💦

    • 2月13日
  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    横からすみません。
    国民年金、国保は免除にならず、社保だけが免除になります。

    • 2月14日
  • わたぼうし

    わたぼうし


    全然分かってなかったです😂
    ありがとうございます♥

    • 2月14日
  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    将来的には国民年金や国保でも、産休育休中の保険料免除になるかもしれません(先日税政で給与所得控除と基礎控除を見直したように、政府は今フリーランスが不利になりにくい制度にしようとしている流れがあるため)が、現時点では、国保と国民年金は免除にならないんですよね。多様な働き方の推進というのなら、同じ出産育児に対する免除制度も、国保国民年金について早く見直したらいいのにな、と思います。

    • 2月14日
  • わたぼうし

    わたぼうし


    そうなんですね✨✨
    そうなって欲しいです😭
    国保は産休手当も出ないからホント辛いです😫💦

    • 2月14日
  • Yuh

    Yuh

    ありがとうございます😊
    同じく入れなさそうで…(・_・;
    これが自己負担になると思うと言葉失うところでした(;o;)
    だけどただでさえ少ない年金、さらに少なくなると思うと納めた方がいいのかなぁとも(;o;)(;o;)(;o;)

    • 2月14日
  • Yuh

    Yuh

    ありがとうございます😊
    調べれば調べるほど深みにはまり訳わらかなくってました(;o;)
    はやく働きやすい世の中になってほしいです(;o;)

    • 2月14日
めむ

1、免除なので払ってると同じ扱いになってます!
2、健康保険の扶養ですよね?ほとんど健保組合では、その時点から一年の収入が130万未満が条件なので退職していれば扶養に入れますよ(^^)失業保険受給する場合は、失業給付は収入とみなされ一定の日額以上もらう場合は受給中扶養に入れないので国保にするか任意継続になります。

  • Yuh

    Yuh

    ありがとうございます😊
    微妙な時期の産休育休で、、
    超えてしまって扶養に入れなさそうです💧仕事してたいので失業給付は受給すると思いますので…国保か任意継続なんですね(;o;)

    • 2月14日
マルコポーロ

1→免除期間は10年に遡って後納出来ます
2、3→扶養範囲(今年から特別配偶者控除は150万でしたっけ?きちんと確認してないです、すみません💦)を超えていたらその年は扶養には入れません。保険についてはその認識で大丈夫です。

  • Yuh

    Yuh

    ありがとうございます😊
    後納できるんですね✨
    夫と年の差があるので少しでも納めたくて(;o;)
    調べれば調べるほどわからなくなっていました(´・ω・`)

    • 2月14日
  • マルコポーロ

    マルコポーロ

    みなさんが言っている払っていることと同じというのは、納付期間のことで年金受給額は免除されている期間分減るんだったと思います💦

    • 2月14日
  • Yuh

    Yuh

    ありがとうございます😊
    やっぱり受給額減ってしまうんですね(;o;)それはそうですよね、、

    • 2月15日
ミッチー

1について
免除なので払ってることと同じですよー。

2について
健康保険の扶養なら、向こう1年で130万円以内の収入なので、以前の収入のことは関係ないですよ。

  • Yuh

    Yuh

    ありがとうございます😊
    130万、、
    いかないことを願います(;o;)

    • 2月15日
神田ッツェル松茸ッツォ🤘おっさんはメン

①についてですが、育休復帰した時に免除分の支払用紙(任意)が届きましたよ~!
免除ではあっても、払っていることにはならないので、やはり将来的に貰える額は免除分を払うと多くなるみたいですね。
ママリで質問したら、払ってる人と払ってない人は半々くらいだった気がします🤔

  • Yuh

    Yuh

    ありがとうございます😊
    ただでさえ少ない年金、、
    任意なら払ってもよさそうですね✨

    • 2月15日
#ぷうこ

1産休育休の免除されている保険料は、払ったものと見なしますから後納追納する必要はありません。
2社会保険の扶養は税の扶養と異なり、原則将来に向かって(今後の見通しで)計算しますから扶養に入れますが、健康保険組合によっては従前の収入をみるところもあるようです。
3社会保険の扶養は130万円または106万円がボーダーになります。扶養に入れない場合の選択肢は貴見の通り任意継続または国保になります。

  • Yuh

    Yuh

    ありがとうございます😊
    お願いだから従前の収入見ないで…
    130万越えないで…という感じです💧

    • 2月15日