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popo
お金・保険

配偶者控除や特別控除は、基礎控除とは別物です。具体的な計算方法や特別控除の詳細について知りたいですか?

配偶者控除、もしくは配偶者特別控除の金額は夫の年収の総額からそのまま
マイナス38万(150万以下なら)にしたらいいのですか?

38万という数字や33万という数字がでてきてこんがらがってしまいました。

所得税の基礎控除の38万、
市民税の基礎控除?の33万とは別ですよね?

たとえば夫が500万の年収、妻が150万未満の年収で38万の配偶者控除がある場合はどのような計算になりますか?
他にもいろいろとひかれるものがあると思いますが、この配偶者特別控除はどこのものでしょうか?

現在専業主婦で、夫の課税証明を見ていたのですが、
配偶者控除の欄、基礎控除の欄は33万になっていました。
38万じゃないの?と意味がわからないのですが、どのように手取りを計算していけばいいのでしょうか?

コメント

みかん

やり方の説明書みたいなものは持ってますか?金額を当てはめる表の一覧があるはずです。

面倒なのでネットで入力したら自動計算してくれましたよ😃
私は総収入125万で配偶者特別控除の対象で12万の控除でした。

  • popo

    popo

    ありがとうございます!
    控除額は表などでわかるんです!

    ただ、これはどのように年収から引くのかわからなくて!!!
    住民税出すときの配偶者控除はなぜか33万(市民税の表だと配偶者控除33万となっている)だし、
    38万とか妻の年収別でかわる、例えば配偶者特別控除はどこいった?21万とかは?とわからないのです。

    • 2月12日
まま

旦那さんの扶養から外れた際の手取りの差額が知りたいということですか??

  • popo

    popo

    自分の手取りと主人の手取りで、

    扶養内で働いているときなどとどれくらい世帯収入増になるのかなあと思いまして(涙)

    • 2月12日
ばなな

配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除等の所得控除は、収入ではなく所得金額から差し引きします。
38万円は所得税の計算上の控除金額で、33万円は住民税の計算上の控除金額で、税目が異なるので、控除の金額が違います。

まず、ご質問のケースで、配偶者と基礎控除しか考えない場合だと、給与収入が500万円の場合、給与所得は346万円なります。
配偶者の給与収入が150万円だとすると、配偶者の給与所得は85万円になります。

所得税では、所得金額が900万円以下で配偶者の所得が85万円なので、配偶者特別控除38万円が適用され、基礎控除38万円を加算した76万円が所得控除の合計になり、346万円-76万円=270万円に対して税金がかかります。(今年の改正にあわせています。)

住民税でも、給与所得の計算は所得税と変わりません。
配偶者の所得が85万円なので、配偶者特別控除33万円が適用され、基礎控除33万円を加算した66万円が所得控除の合計額になります。
346万円-66万円=280万円に対して税金がかかります。

質問の意図と違う回答だったらすみません😣💦

  • popo

    popo

    詳しい計算を教えて本当に本当に感謝です!!!
    今出先なので、家に帰ってから電卓片手に計算しながらみてみます!
    そのときにまた質問、相談してもいいでしょうか?

    認可保育園に落ち、こどもを認可外(月10万)に預け、ポイントを稼ぐことになり、
    点数のため就業時間と、収入10万が絶対条件になってしまいました。
    認可に決まるまでプラスはなくとも、マイナスにはしたくありはません。
    103万では月給も足りない、就業時間の点数も稼げません。
    中小企業、
    130万未満で10万稼ごうとしましたが
    時給900円は良いほうで、就業時間が社会保険加入にひっかかってしまう。

    となれば、900円のフルパート(実働7時間の週5)しかない。
    社員じゃないし、多くて年収166万?で、
    103万未満、130万未満の扶養内(130万まで扶養手当月13000円あり)で働くのとどちらが世帯収入的に多いのか、調べたくて....

    • 2月12日
  • ばなな

    ばなな


    なるほど、そのようなご事情があるんですね💦
    保育園については、他人事ではないので、心中お察し致します😭

    返信に時間がかかるかもしれませんが、お答えできる範囲で回答させてもらいます☺

    • 2月12日
  • popo

    popo

    お返事いつでも大丈夫です!とてもとてもわかりやすい説明で本当に感謝します!
    いくつか質問なのですが、
    妻の所得が150万ということは配偶者「特別」控除の36万ではないのですか?よく表がのってあって...
    これはまた別なのでしょうか?

    基礎控除と配偶者控除だけとして、
    500万の所得税を出そうと思ったら
    年間3万9819円になりますか?
    安すぎ?
    内訳は500万-(346万+38万+38万)からの
    所得税率5.105%でした....

    よく票にある配偶者特別控除の150万なら36万なので、これはどこで減税するのでしょうか?
    市民税や住民税は900万未満なら一律33万とか、38万なのですか?

    意味不明なこといっていたら申し訳ありません。
    また、
    給与所得と言うのは手取りではないのですよね?
    これはなんなのでしょうか?
    ずっと手取り?と思っておりました。

    給与所得から二つの控除をひいて、
    270万円に対して税金がかかるとありましたが、これはどういうことなのでしょうか?
    この270万からなにか計算があるのですか?


    ひとつずつ頭を整理して自分で計算できるといいのですが、
    こいつなにいってんの、頭わる、と不快に思われてしまったら申し訳ないです(>_<)

    • 2月12日
  • ばなな

    ばなな


    すみません、下に回答してしまいました😭

    • 2月12日
ばなな

長くなるんですが💦

所得税と住民税の税金の算出方法なんですが、基本的には同じなので所得税で説明させてもらいますね☺

まず、所得税の税金の計算なんですが、大きく分けると①所得金額②所得控除の合計額③税率が分かれば算出できます。

計算式とすれば、
(①-②)×③
※税率をかける前の金額は、千円未満切り捨てます。

今回の場合で考えると、
①所得金額
給与所得=手取りではないです。税金の計算する場合、手取りは関係ないです。
給与の場合、収入に応じて給与所得を出すための計算式が決まっています。
計算式は国税庁のHPとかにも記載があるんですが、当てはめると、給与所得は、
500万円÷4=125万円
125万円×3.2-54万円
=346万円
となります。

②所得控除の合計額
所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除等のことです。
これらの控除額は、算出された税金から差し引くということではないです。
あくまで、税率をかける前に所得金額から差し引きます。
今回配偶者は150万円の給与収入なので、給与所得は、150万円-65万円=85万円となります。
国税庁のHPで配偶者特別控除の金額を確認したんですが、所得金額が900万円以下の場合、配偶者の所得金額が38万円超85万円「以下」なら、38万円の控除額の適用になります。
ちなみに85万円「超」90万円以下なら36万円となります。
お手持ちの表がどのような表記になっているのかは分かりませんが、85万円「以下」という表記なので、85万円も含まれますので、38万円の控除額となります。
市民税住民税においても配偶者特別控除はありますが、控除金額は一律ではなく、配偶者の所得金額に応じた控除額になるはずです。
また、基礎控除は38万円となります。
所得控除の合計額は、配偶者特別控除38万円+基礎控除38万円=76万円となります。

③税率
①給与所得346万円-②所得控除の合計額76万円=270万円
この差し引き金額がいくらかによって、税率が決まっています。
270万円だど、270万円×10%-9.75万円=172500円
さらに復興特別所得税がプラス
172500円×2.1%=3622円
所得税は、172500円+3622円=176100円(100円未満切り捨て)となります。

なかなか上手く説明ができないのが申し訳ないのですが、分からなかったら言ってくださいね😭

  • popo

    popo

    ありがとうございます!!
    とても丁寧な計算方法を優しく教えてくださり本当に感謝です!
    85万以下だから85万は入るから
    配偶者特別控除ではなく配偶者控除の38万ということでしょうか?

    これが86万円なら配偶者特別控除の36万円になるのですか?!


    所得税の計算、間違えていましたか!
    昨日徹夜で勉強してようやく理解できた!と思っていたのですが、ふるい知識の計算だったのでしょうか?
    参考にした表を載せますね!
    所得税率は5%と復興税で5.105%みたいなのを書いていたのですが、違いましたかね?!

    • 2月13日
  • popo

    popo

    こちらの計算方法だったのですが、なにが違ったのでしょうか?!

    • 2月13日
  • popo

    popo

    おいわさん
    こちらは所得税の税率かな?と思っておりました(>_<)

    • 2月13日
  • ばなな

    ばなな


    所得金額900万円以下の場合を前提としますね。
    まず、配偶者の所得金額によって、配偶者控除になるのか、配偶者特別控除になるのかが変わります。
    配偶者の所得金額が、38万円以下の場合は配偶者控除が適用され、配偶者の所得金額が38万円を超えて123万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。
    ここからが少しややこしんですが、いくら差し引くのか控除金額を考える場合、配偶者控除は一律38万円なのですが、配偶者特別控除も所得金額が38万円超85万円以下なら38万円と配偶者控除と同じ控除額になるんです。85万円超になると段階的に引き下げられた金額が控除額になります。
    控除額だけ見ると同じ38万円なのですが、所得金額が38万円超であれば、配偶者特別控除となります。
    なので、給与収入150万円は、所得金額が38万円を超えているので、配偶者特別控除が適用され、控除額は38万円ということになります。
    150万円以下なら、配偶者特別控除が適用だけど、配偶者控除と同じ38万円の控除額が受けれるということです。
    この意味で、103万円の壁が150万円に拡大されたといっているんだと思います。
    もし、所得金額が86万円になれば、配偶者特別控除は36万円になります。

    計算方法ですが、popoさんの計算方法でいうと、まず、346万円を引いているのが誤っています。
    先程の回答のとおり、所得金額から所得控除の合計額を引かないといけないんですが、500万の収入から346万円の所得を引いているので、収入-所得の金額で計算してしまってます。差し引くなら、154万円ですね。500万円-346万円=154万円。

    あと適用税率が違います。10%を適用します。
    この税率表なんですが、源泉所得税の税率だと思います。
    報酬とか配当とかを支払う時に支払い者は源泉徴収しないといけないんですが、その際に適用する復興税を含めた税率だと思います。
    所得税の計算を正しく出そうと思うとこの税率表では算出できないかなと思います。
    ただ税率5%については、この表の税率を使っても正しく算出できると思います。

    • 2月13日
  • popo

    popo

    ありがとうございます!本当にお詳しくて尊敬しかありません。
    この38万以下が配偶者控除38万円といいうのは新しい法改正にのっとっているのでしょうか?
    新しい法律では年収150万(38万~85万円)までが配偶者控除で、85万以上からが特別控除となっていたのですが・・・・

    • 2月13日
  • popo

    popo

    すみません!あとのほうにそのことがかかれていますね!どうしよう、難しすぎて理解ができません(涙)

    拡大されたことはなにがどいかわったのでしょうか?

    150万までは38万円だけど、
    150万1円になった時点で36万円ってわけでもないんですね。
    全然わからなくて今混乱しています。

    難しすぎるのか私が頭悪いのか・・・



    あの画像の計算式は間違えていたということでしょうか?!

    • 2月13日
  • ばなな

    ばなな


    ややこしいですよね💦

    改正前でいくと、所得が38万円以下だと配偶者控除、38万円超76万円(給与収入だと141万円)以下だと配偶者特別控除が適用されていました。
    改正前でも所得が40万円以下までは、配偶者特別控除の適用だけど、配偶者控除と同じ38万円が控除額として引けていました。
    今回の改正は、配偶者特別控除の適用ができる枠が広がったということです。
    改正前は、旦那さんが38万円の控除を受けるために103万円以内で働いていたのを、改正後は、150万円以内なら38万円の控除が変わらず受けれるので、もっと働けるようになったということです。
    ※103万円超だと自分自身に所得税がかかってくる可能性はあります。

    ちなみに、150万1円だと、所得が85万1円になり85万円超になるので、控除額は36万円です😅
    中々文字だと難しいんですが、国税庁のHPに記載があるので確認されるのが分かりやすいかな思います😊

    参考ですが、
    HP
    ➡ホーム
    ➡税について調べる
    ➡タックスアンサー
    ➡所得税
    ➡夫婦と税金
    ➡配偶者控除(配偶者特別控除)

    計算式自体は間違いではないです。ただ1年間の所得税を算出する場合には使わないです。
    これもHP上で確認できます。
    ➡タックスアンサー
    ➡所得税
    ➡所得額の計算と課税方法
    ➡所得税の税率

    ちなみに、住民税の計算なんですが、今年の6月に決定される分については、29年の収入に基づいて計算されるので恐らく今まで通りの計算になると思います。
    来年31年分から、今回の改正を踏まえた計算になると思います。

    • 2月13日
  • popo

    popo

    本当に本当に感謝です!!
    今ノートにまとめて計算していたのですが、おいわさんの親切でわかりやすい計算方法のおかけでやっとわかってきたかもしれません!所得税に関しては・・.・・
    例えばなんですが、
    550万の夫、166万の妻だとすると、
    所得税は夫、年22万9200円、
    妻 年5万800円でしょうか?!

    間違えていたらほんとうにバカなのでごめんなさい!

    引き続き配偶者控除の理解を今からしてみたいと思います!!!

    • 2月13日
  • ばなな

    ばなな


    おはようございます☺
    まず、妻なんですが、
    所得金額
    166万円÷4×2.4=99.6万円
    所得控除の合計額
    基礎控除38万円
    課税される所得金額
    99.6万円-38万円=61.6万円
    税率
    616000円×0.05=30800円
    30800円×2.1%=6468円
    30800円+6468円=31400円(100円未満切り捨て)
    たぶん、基礎控除を引かずに計算されたんだと思います。

    夫ですが、
    所得金額
    550万円÷4=137.5万円
    137.5万円×3.2-54万円=386万円
    所得控除の合計額
    配偶者特別控除26万円
    基礎控除38万円
    26万円+38万円=64万円
    課税される所得金額
    386万円-64万円=322万円
    税率
    3220000円×0.1-97500円=224500円
    224500円×2.1%=4714円
    224500円+4714円=229200円(100円未満切り捨て)
    なので、合ってますね☺

    • 2月13日
  • popo

    popo

    ありがとうございます!!
    今こどもを寝かしていまして、寝しだい妻の計算の方のミスをもう一度見てみます!
    夫のほうはあってましたか?!うれしいーー!!はじめて出来ました(;_;)
    いろんな方に聞いてもなんだかわからなくて、呆れられて去られたので(;_;)
    おいわさん本当に教え方上手です!お仕事でされているのですか?

    住民税はこの所得税が出たら計算できるんでしたかね?
    市のHPなんかの説明も見ましたがなぜか上手くできず、夫の課税証明書の金額と一致しませんでした(涙)
    もしよかったら住民税も教えていただけたら本当にありがたいです(;_;)
    市の均等割ですが、市民税が3500円、県民税が2300円だったかと思います(>_<)

    お手すきのときでいつでもかまいませんのでもし大丈夫でしたらお願いします(;_;)

    • 2月13日
  • popo

    popo

    あとこれなんですが、ここにある配偶者特別控除の所得税のところは38万と36万しかないのでしょうか??
    166万などといった、妻の年収が150万以上ですと、26万になったりしないのですか?

    • 2月14日
  • ばなな

    ばなな


    おはようございます☺
    私は経理関係の事務をしているんですよ😃
    popoさんこそ、お子さんがいらっしゃる中で、色々勉強されてて凄いなぁと尊敬します🙌✨

    計算の流れが分かれば計算式に当てはめていくだけなので、慣れかな~と思いますよ😊
    普通仕事とかじゃないと計算しないですしね😅
    ちなみにですが、やり方が分かると源泉徴収票の見方も分かるので、手元に有るようだったら見てみて下さい‼
    支払金額=給与収入
    給与所得控除後の金額=給与所得
    所得控除の額の合計額=所得控除の合計額
    のことなので、同じように計算すると所得税の金額が出ます。これが源泉徴収税額と同じになりますよ‼
    中頃に書いてあるのは、所得控除の内訳なので、控除内容を合計すると所得控除の額の合計額と一致します。

    あと、画像の引用元はネットですかね?
    popoさんがおっしゃる様に配偶者特別控除は所得金額によって段階的に減額されるので、もっと細かく分かれるはずです。比較しやすいように控除限度額だけ載せているのかもしれないですね。
    この画像は、改正前の表記だと思うので、お住まいの市が改正後の配偶者特別控除の控除額を公開しているなら、市役所の情報が一番確実だと思います。
    住民税はおそらく来年納める分から、改正後の控除額が適用されると思うので、今ネットにある情報は、改正前の計算での比較が多いかもしれないですね😅
    今年通知がくるものは、改正前の計算になるのかなと思います。

    余計なことも書いてしまったんですけど、長くなりそうなので、1度切らせてもらいますね💦

    住民税の計算はお時間いただきますが、この後コメントさせてもらいます。

    • 2月14日
  • popo

    popo

    お忙しい中丁寧に教えてくださり感謝しかありません。
    おいわさんの性格の良さがほんとうに伺えます。
    経理のおしごとなんですね!
    すごい....未経験で事務の仕事を探していますが経理事務だけは避けようと思います...(そもそも経験者だけですよね(笑))尊敬しかありません!!
    ありがとうございます!!
    ネットです!(>_<)
    とてもわかりやすい表で勉強になったのですが
    ということはこの配偶者特別控除は、改正前のもので、
    今後は38万、36万以外にも26万(今回わたしの所得税を出す計算でも出してきて計算しましたよね)や21万とかもあるというこですか?!
    今年は私の住民税の課税がないと思うので、二年目、フルで一年働いたという計算で出していただけるとありがたいです!

    三年目くらいでやっと本来の住民税になるくらいの計算でしたよね?
    社員時代に、三年目で一気に手取が減って驚いた思い出があります。

    • 2月14日
  • popo

    popo

    もうひとつ疑問なのですが、上記の表の配偶者控除の市民税のところは33万円、所得税は38万円になっていますよね?

    よく改正された配偶者控除の表などには扶養控除は38万となっていますが、
    なぜ市民税と値段が違うのでしょうか?
    市民県民税はあくまでこの表を参考にし、所得税はよく表でも言われている配偶者控除は38万、150万以下の特別控除は段階的に、と計算すればいいのですか?

    以前同じようなことを聞いてしまったかもしれません!
    意味不明な質問をしていましたら申し訳ありません(>_<)

    • 2月14日
  • popo

    popo

    こういった改正された配偶者控除の額は所得税を出すときに参考にするのでしょうか?!
    市民税だと配偶者控除が38万ではなく、33万ですよね?

    基礎控除が、所得税、市民税とそれぞれ額が違うのは理解できました!

    • 2月14日
  • ばなな

    ばなな


    すみません😣💦先程回答したのが、popoさんからの返信と同じタイミングだったので、質問の回答をする前に送ってしまいました💦

    所得税と住民税なんですが、どちらも(所得金額-所得控除の合計額 )×税率を出して算出するという流れは同じで
    すが、所得税と住民税は税目が違うので、所得税の計算をする際は所得税の表、住民税の計算をする際は住民税の表を見ないといけないです。
    所得は、所得税と住民税で計算は変わらないです。
    所得控除は種類によって、控除額が同額になるものとならないものがあります。
    例えば、社会保険料控除や医療費控除の控除額は同じですが、配偶者控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、基礎控除等は、同じ金額ではないです。

    所得税なら国税庁のスクショで貼って頂いた表から配偶者特別控除の控除額を確認する必要がありますし、住民税の場合は、お住まいの市のHPにおそらく掲載されていると思いますので、その表から控除額を確認する必要があります。
    金額の違いは、法律が違うからとしか言えないです😅なぜ違うかということまでは、申し訳ないですが、分からないです🙇

    あと、先程調整控除に関する表ではないかなと回答した件なんですが、この中の配偶者特別控除の金額なんですが、なぜ所得金額が38万円超40万未満と40万円以上45万円未満しかないのかという理由なんですが、そもそも45万円以上になる場合の配偶者特別控除の控除額は、所得税でも住民税でも変わらないので、その場合、差額を調整する必要がないからだと思います。
    この表自体は改正前なので、改正後、住民税の配偶者特別控除の控除金額が所得税の控除額と異なる場合は、同じように調整が必要になります。
    豊橋市のHPで確認する限りでは、所得金額も住民税も26万円なので、私の計算には特に加算して考えていないです。

    計算は、一応年間166万円の収入があった場合として考えています。

    住民税については、確かに4月に就職したとすると、1年目は、前年収入がないので0、2年目は、4月~12月の収入に対して発生、3年目は、1月~12月の収入に対して発生するので、高く感じますよね😳

    • 2月14日
ばなな

住民税の計算なのですが、全国共通ではないので、お住まいの市によって計算が異なる場合があるので、参考程度に思ってくださいね💦
あと、課税証明の内容だと金額だけで説明がないと思うので、住民税の決定通知書があれば分かりやすいかなと思います。
私の市では、まだ改正後の配偶者特別控除について情報がUPされていないので、豊橋市の情報がUPされていたので、それを参考にしています。

住民税の計算の流れは、所得税と同じですが、住民税は税率をかけるだけで算出できるのに対して、住民税の税額は、市民税、県民税に分けるのと均等割額等考えないといけないので、ちょっとめんどくさいです😅

★妻166万円
給与所得、996千円
基礎控除、330千円
所得控除の合計額、330千円
課税標準、996千円-330千円=666千円
・①税額控除前所得割額
(市民税)666千円×6%=39960円
(県民税)666千円×4%=26640円
・②税額控除額(調整控除)
※課税所得金額200万円以下か超えるかで算出方法が変わります。ちょっと説明がややこしいので、お住まいの市の調整控除を確認してもらった方が分かりやすいと思います。
課税所得金額666千円<200万円
控除額 5万円<課税所得金額666千円
(市民税)5万円×3%=1500円
(県民税)5万円×2%=1000円
・所得割額①-②
(市民税)39960円-1500円=38400円
(県民税)26640円-1000円=25600円
※100円未満切り捨て
・均等割額
(市民税)3500円
(県民税)2300円
・税額
38400円+3500円+25600円+2300円=69800円

★夫550万円
給与所得、386万円
配偶者特別控除、26万円
基礎控除、33万円
所得控除の合計額、26万円+33万円=59万円
課税標準、386万円-59万円=327万円
・税額控除前所得割額
(市民税)327万円×6%=196200円
(県民税)327万円×4%=130800円
・税額控除額
課税所得金額、386万円>200万円
控除額-(課税所得金額-200万円)
5万円以下は5万円
控除額5万円-所得金額(327万円-200万円)
(市民税)5万円×3%=1500円
(県民税)5万円×2%=1000円
・所得割額
(市民税)196200円-1500円=194700円
(県民税)130800円-1000円=129800円
・均等割額
(市民税)3500円
(県民税)2300円
・税額
194700円+3500円+129800円+2300円=330300円

先程気付いたのですが、画像は、市民税の調整控除に関するものですね‼
調整控除とは、簡単にいうと、人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)は、所得税と住民税で控除額が違うのでその差額を調整するものです😃

計算間違えていたらすみません💦

  • popo

    popo

    お返事遅くなり申し訳ございません!
    やっと時間ができたので計算できます!
    すみません、前にいろいろと一緒に出していただいた所得税なのですが、
    最後にでた数万円や数十万円いった金額は年間の金額でしたよね?

    • 2月22日
  • ばなな

    ばなな


    おはようございます😊
    いえいえ、子供がいるとまとまった時間がとれないですよね😣💦

    所得税は年間の金額です。
    年末調整で最終的な計算をしたら、年間でトータルいくら納めるという金額なので、月の収入によっては、所得税が予め引かれます!!

    • 2月22日
  • popo

    popo

    ありがとうございます(/_;)先日、パートの面接を予約したのですが、
    試用期間が3ヶ月で880円といわれたんです。その期間は社会保険にもいれないと。
    試用期間の間、130未満におさえ、ギリギリ月10万稼ぎたかったのですが、880円だと
    実働が30時間こえてくるため、社会保険加入になってしまうんですよね?

    それなので、30時間こえないように計算すると、週5 5時間で、96800円くらい?が一番多いかな?とおもうのですが所得税、住民税はどうなってくるのかなあと思いまして...
    おいわさんに教えてもらったとおりに所得税を出してみましたが月1880円くらいになりました。
    ですが、ネットなどで見るとバラバラで・・・月400円くらいだよ、という人もいるし、どうなのでしょうか?

    住民税も前年度計算となりますが、
    三ヶ月間だけの収入で、それ以降は時給1000円超えるのでどれほどマイナスになるのか気になります。
    住民税の計算が中々難しく手こずっています。

    • 2月22日
ばなな

社会保険の加入要件については、私もあまり詳しくないので、会社に確認されるのが確実だと思います。すみません😭🙇

まず、住民税なんですが、今年の分は、昨年は収入がなかったなら、非課税か均等割のみかな~と思います。
来年は、今年の収入によるので、3ヶ月後はどの程度仕事をされる予定でしょうか?
96800円×3ヶ月=290400円
5.5時間×1000円×20日×7ヶ月=770000円
290400円+770000円=1060400円
こんな感じでしょうか?

計算した166万円の場合だと、単純に÷12をしてだいたい5800円くらいかなと思います。6月から月々引かれます。

所得税は、扶養控除等申告書を会社に提出(年末調整受けれるかどうか)するかどうかで、引かれる税金の額が変わります。引かれる税金は、国税庁のHPに源泉徴収税額表が載っているので、そこから算出します。
ちょっと検索してみてください‼
扶養控除等申告書提出する場合は、源泉徴収税額表の甲欄が適用されます。
3ヶ月は、社会保険が引かれないので、この表でいくと、540円引かれます。
166万円で考えると、社保の金額が分からないので、社保を考えずになんですが、月々138333円なので、2610円所得税が引かれます。

住民税の計算は、どのあたりが分かりにくいですか?

  • ばなな

    ばなな


    話がそれるのですが…
    この前、所得税の配偶者特別控除の計算表を載せていただきましたが、その下にコメントを書いたんですが、見れましたか?
    いつもコメントをすると黄色で表示されるんですが、白色で返信表示も無かったので、上手く反映されているのか分からなくて…😅

    • 2月22日
  • popo

    popo

    ありがとうございます!所得税の計算表の下でしょうか?!
    おいわさんはすべて丁寧にコメントしていただいているのを確認したはずなので大丈夫だと思います!!
    おいわさんのおかげで本当に助かっています!!!

    • 2月23日
  • popo

    popo

    今度面接に行くところで、小さなところだと思いますが、
    試用期間が3ヶ月880円みたいなようです。
    試用期間は扶養内におさめてもらって880円×週5の五時間だったら?と計算しているのですが、
    はじめの3ヶ月が96800円、残りが時給1000円(くらい)×7時間×22日だと、

    試用期間中の96800円の手取りはどれくらいになるのでしょうか?
    住民税はどうせ来年ひかれますし、
    二年目の年収(試用期間と本採用合わせた年収)だとすると、住民税と雇用保険、所得税はどのような計算になりますか?
    自分で計算したのですがいまいちわからず...大体でいいのですが、
    96800円くらいの月給ですと、手取りはどのくらいでしょうか?(;_;)
    面倒なことを質問してしまい申し訳ありません。

    • 2月23日
  • ばなな

    ばなな


    遅くなってすみません💦
    コメント見れて良かったです😳

    もしpopoさんがよければなんですが、お住まいの市か県を教えていただくことは可能ですか?
    あと、ご年齢を何十代とかで大丈夫なんですが、お聞きしても大丈夫ですか?
    所得税を算出するのに社保の金額を計算しているんですが、保険料が県によって異なるみたいなので…😣💦

    • 2月23日