知り合いの方が育休延長の手続きについて質問しています。4月3日生まれの子供の場合、落選した際の不承諾通知書は誕生日の1カ月前までに提出が必要でしょうか。また、隣の市の保育園でも育休延長は可能でしょうか。
私ではなく知り合いの人の事なんですが、
その人は育休中で、
自分が住んでるところではなく隣の市の保育園に希望出したため結果が出るのが3月になります。
知り合いの子供は4月3日産まれでもし落ちた場合不承諾通知書を会社に出し育休延長するのですが誕生日の1カ月前までにださなければならないんですか??
また住んでところではない市の保育園でも育休は延長出来るんですか??
わかるかたよろしくお願いします‼️
文下手ですいません💦
- しまじろう♡(6歳, 9歳)
コメント
まいちゃん☆
市役所へ申請をした日が誕生日の前日までならオッケーで、
ハローワークへの延長の申し込みは誕生日すぎで良いと思いますよ☺
うちは1月3日生まれで、
12月10日に市役所へ申し込み、
12月22日くらいに入所不承諾通知書が届き、
最近ハローワークへ入所不承諾通知書を提出しましたがオッケーでしたよ(*´∀`)
住んでいないところの市でも延長は大丈夫ですよー😉😉😉
しまじろう♡
コメントありがとうございます😊
知り合いに伝えたら安心してました✨
4月1日から入園希望で10月の集団募集の時に出したそうなので大丈夫ですよね😄
ありがとうございました😊